自動車免許の取消し(2年間)の行政処分が出た場合、今保有している自動車を、ど
自動車免許の取消し(2年間)の行政処分が出た場合、今保有している自動車を、どのように処分、つまり、このままだと、自動車税がかかりますが、税がかからないようにするには、どのような手続きを行えばよいでしょうか。
ご教示ください。 同級生そのまま乗ってましたが、、、は!おいといて一時抹消か知人にかすか 陸運局に行って廃車手続きが必要です。 自動車税がかかりますが、税がかからないようにするには、
どのような手続きを行えばよいでしょうか。
ご教示ください。
ナンバープレートを外し
車検証を
一時末消を陸運事務所で手続きすれば
自動車税の郵送は無くなります
自動車税
4月1日の車検証に記載された使用者に
翌年
3月31日までの自動車税が
1年分
使用者に郵送されます
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