交通違反についての質問です。仮に警察官に何らかの違反で止められ
交通違反についての質問です。仮に警察官に何らかの違反で止められた場合に、免許の提示を拒否(持っていることは見せたうえで)した場合はどうなりますか? 免許証の提示義務は、道路交通法の95条で定められていますよ。
警察官が『違反』だと黙認したから提示を求められるのです。
仮に警察官が『誤認』だったとしても、
警察官が誤りを認めない限り、その時点では何ともなりません。
納得できなくても 提示の義務が発生しているので、
その場は取りあえず提示しなければいけないのです。
どうしても納得がいかないのであれば、
その後で弁護士を呼ぶなりして異議申し立てをするのが通常です。
話し合いで埒があかないようであれば裁判ということになります。
ですから取りあえず求められたら提示してください。
もし拒否すると5万円以下の罰金を課される可能性もあります。 すでに説明されている方がいますが、ただ見せることと提示は違います。
免許提示義務違反として、逮捕行為に移行したら、ガラスを割られ、引きずり出されますので、賢明な判断をしましょう。 道路交通法違反で逮捕され、所持品から車の中まで調べられるでしょう。 ズバリ答えを教えましょう!!
免許の提示は内容が見える程度には提示しなければなりませんが、見せたうえであるということですよね
まず提示云々の前に、何らかの違反で止められたのですよね???
結論 道路交通法違反で現行犯逮捕します
現行犯逮捕できる時間も、違反の現認時間から30分前後で現行犯性が無くなってしまうことで出来なくなるため、それまでには現行犯逮捕します。
亀甲状態になってしまった方をずっと相手に出来ないので、あっさり逮捕されますよ^^;
で、1日留置場に入れられ、翌日反則金と同等の罰金を払って、自由の身です!
前科残りますし、身柄請けとして、親族とかが呼ばれますので、恥ずかしい思いをします そんなことしたら。。。
お巡りさんがその場で射殺します。。。 道交法違反(免許提示拒否)で逮捕。
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