初心者講習の対象になってしまって検索したところ新しく免許を取り
初心者講習の対象になってしまって検索したところ新しく免許を取り直すと受けなくて良いとなっていました。今持っている免許が自動二輪ATなのですが限定解除では初心者講習受けなくてよい対象
になるのでしょうか?補足車 普通免許ではだめですか? >新しく免許を取り直すと受けなくて良いとなっていました。
いえ、そうではありません。
正しくは
「上位免許を取得すれば受講の必要なし」
となります。
>今持っている免許が自動二輪ATなのですが
>限定解除では初心者講習受けなくてよい対象
>になるのでしょうか?
限定解除=「上位免許」ではないのでだめです。
大型2輪免許を取得する必要があります。
>車 普通免許ではだめですか?
だめです。
普通2輪免許の上位免許は
大型2輪免許のみです。
初心者講習とは、
「初心者特例制度」という処分になります。
処分のルールは、
・初心者期間中に
・初心者となる車輌での違反が
・3~4点になると
・初心者となる免許が処分対象になる
というものです。
初心者期間というものは、
2輪・4輪別に設定をされます。
そして、2輪・4輪の中で「上位免許」
を取得すると、
・それまでの初心者期間は終了
・あらたに取得した上位免許の
初心者期間1年がスタートする
ということになります。
なので、「上位免許」を取得してしまえば、
それまでの免許の初心者期間や、
初心者制度による処分は無効になります。
そして、上位免許のルールは下記です。
限定解除はあくまでも「限定条件を解除する」
ということでしかありませんので、
・他のカテゴリーの免許を取得した、
・上位免許を取得したという
扱いにはなりません。
■2輪
原付
↓
小型2輪
↓
普通2輪
↓
大型2輪
■4輪
原付
↓
普通
↓
準中型
↓
中型
↓
大型
なので、
・普通2輪の初心者期間中である質問者さんは
・普通2輪の違反が3~4点となり
・普通2輪の初心運転講習の対象になった
・この処分を回避するためには、
唯一の上位免許である「大型2輪免許」を
取得しないと普通2輪の処分はなくならない
となります。
大型2輪免許を取得されないのであれば、
講習は期限内に必ず受講をされてください。
ご存知かと思いますが、講習を受講しない
場合は普通2輪の再試験です。
技能試験も含みます。
技能試験に1回で合格すること
はまず不可能です。
合格しなければ普通2輪免許は、
取消し処分となってしまいます。 今も持っている免許の上位免許を取得すればいいのですが、限定解除ではダメです。
また、普通自動車免許は普通自動二輪の上位免許にはあたりませんので、それもダメです。
普通自動二輪の上位免許は、大型自動二輪免許だけですので、それを取らないといけません。
大型自二を取得すれば、普通自二の初心者期間は終わります。同時に大型自二の初心者期間(1年間)が始まります。 普通二輪AT限定免許の場合は、大型二輪免許(MTでもATでもいい)を取得する以外に抜け道はありません。
限定解除では免許種別の欄に変更がないのでダメです。
上位免許を取得する必要があるので、あなたの場合は大型二輪免許を取得しなければなりません。 限定解除じゃダメです。
現在普通二輪免許を所持しているのであれば、大型二輪免許を取得すれば、初心者講習及び再試験は免除となります。
ページ:
[1]