免許失効についてです。先日警察の飲酒検問にて免許更新を忘れていて捕まりま
免許失効についてです。先日警察の飲酒検問にて免許更新を忘れていて捕まりました。
警察の取調べ時に忘れて気がついたのは一ヶ月後ぐらいです。
その後行かなきゃとは思い更新できずに
4ヶ月(所々で忘れては思い出していた)経過し今回捕まりました。
赤キップに指紋を押し付けましたけど赤キップ自体は渡されていません。
その後検察から呼び出しがあるかも知れないと言われましたが未だに来てませんがこのまま検察から呼び出しが無いってことはあるのでしょうか。
ご回答お願いします。補足飲酒で捕まったわけではなく飲酒検問で免許の更新切れが発覚した感じです 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
免許取り消し
執行金は2年。
間違えなく検察と裁判所へ呼ばれますよ。 2回、無免許運転で捕まったってこと?
お咎めなしってことはないな
「その後行かなきゃとは思い更新できずに」というのは
立派な大人であればそんなこと言いませんから
みんなが仕方なくやってることなんです そんな事は無いよ。
必ず来る~きっと来る~♪
免許の有効期限が切れているから無免許運転扱いだろうけど・・・。 >このまま検察から呼び出しが無いって
>ことはあるのでしょうか
ないでしょう。
ご質問のケースは、明確な「無免許運転」です。
最初の検問時は「うっかり失効」となり、
・起訴されても処分されない「不処分」
か、
・起訴されない「不起訴」
という扱いになるのが普通です。
違反点もつきません。
ですが、2回目の検挙は、
・免許の期限切れを認識した上での
確信犯の無免許運転
です。
>赤キップ自体は渡されていません
とありますが、赤キップは本人に
渡さなければならないものでも
なんでもありません。
現場警察官の裁量で免許証を預かる場合には、
赤キップを違反者にわたし、それを
免許証代わりとして使用させます。
ですが、
・免許証を警察があずかるかどうか?
・赤キップを本人に渡すかどうか?
は、ケースバイケース。
・こうしなければならない
というルールはありません。
今後の処分です。
無免許運転ですので「犯罪」です。
処分は2種類が個別に無関係に進行します。
①刑事処分
犯罪行為に対し懲役や罰金といった刑事罰
を求刑する処分で、検察と裁判所が担当です。
質問者さんは、
・警察に送検され
・検察に起訴され裁判になり
・裁判官に刑罰を求刑される
ということになります。
無免許運転の刑罰は、
・3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
です。
今回の無免許運転が初犯ならば、
略式起訴→簡易裁判→40万前後の罰金刑
ということになるでしょう。
罰金は、裁判官が犯罪者に命じる正式な刑罰です。
・今お金がない
・ちょっと待って は原則通用しません。
罰金は、裁判当日とかせいぜい1週間程度の
支払い期限しか設定されません。
この期限内に全額を納付できない場合、
・未納罰金額÷5000円の日数
・労役所に収監され
・囚人同等の扱いになる
というのが原則ルールです。
自由やプレイバシーは一切ありません。
なので、今の内に罰金相当分の現金を
ご用意されてください。
罰金を納付すれば、この処分は終了です。
前科は付きますが、初犯であれば
特に不利益はありません。
交通違反前科なので5年で記録は抹消します。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
裁判所や警察はこの処分には一切無関係。
「公安委員会」だけが処分を担当します。
質問者さんの違反点は25点。
ですが、質問者さんの免許証は期限切れなので、
違反点をつけたり、その結果取消し処分を
行なう免許が無い状態です。
このような場合、
「違反点25点相当の処分」ということになります。
結果的に、今後免許を復活させなければ、
・検挙日から最低2年間の欠格期間
が自動設定開始され、
その間あらゆる運転免許の取得が不可能になります。
この処分に関し、何も免許がない状態ですから、
特に呼び出しや通知は何もありません。
・ご自身の検挙日
を記録され、必要であれば2年後に免許を
再取得するということになります。
なお、免許証というものは、
有効期限が切れても、期限切れ半年以内であれば、
・特別新規申請
という手続きにより、
運転免許証を新規に復活させることができます。
ですが、今後質問者さんが、
それを行なおうとする場合は、
下記のいずれかになります。
①特別新規申請を拒否される(欠格期間中のため)
②免許証は復活してもスグに取消し処分となる
①の場合は特に何も状況は変わりません。
ですが②の場合は「免許取消し処分」が
発生してしまいます。
そのため、「意見の聴取」や「免許取消し処分」
という手続きが発生してしまいます。
さらに「免許取消し処分」が発生してしまう場合、
数年後に免許を再取得する際に、
・高額な「取消処分者講習」の受講が義務となる
という処分が追加されてしまいます。
なので、現在も免許を復活されていないのであれば、
・そのまま放置
・刑事処分の手続きだけを受ける
という方が賢いです。
免許を復活させてしまったのであれば、
いずれ公安委員会より「意見の聴取」や、
「免許取消し処分通知書」が届きます。
処分の内容や流れは以上です。
2回目の確信犯の無免許運転から
どれだけ経過しているか不明ですが、
検察からの呼び出し、裁判への出頭命令、
免許の処分通知は、
かかるときは検挙から半年とか1年以上
先になることもしばしばあります。
なので、
検察庁や裁判所、公安委員会からの通知は
とにかく待つしかありません。
なお、「免許を復活されていない場合」
の大事な注意点です。
大丈夫かとは思いますが、
もう絶対に運転はしないでください。
無免許運転で万が一人身事故を起こした場合、
それはただの人身事故扱いにはなりません。
・過失運転致死傷害罪
という、普通の罪状で済んだとしても、
無免許運転として、免許がある場合よりも
厳しい求刑や処分になります。
無免許運転の前科があり、
再犯状態での人身事故ですから、
犯行は非常に悪質です。
人身事故を起こした場合は、
・無免許運転
+
・人身事故
となり、正式起訴→正式裁判→懲役刑求刑
の可能性が高くなります。
また事故が物損事故であっても、
人身事故であっても、
無免許運転を完全に補償する
任意保険は存在しません。
基本的に補償されるのは相手だけ。
ご自身は1円も補償を受けることはできません。
また、相手への補償のために保険を使用した場合、
保険業界のブラックリストに記録されることになり、
欠格期間があけても当面任意保険に
加入することができなくなります。
長くなりましたが以上です。 似た質問
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1129058426
警察にうっかりなのか、認識してたのか
どっちを話したかで対応が変わるかと 先日警察の飲酒検問にて免許更新を忘れていて捕まりました。
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