普通自動車免許のゴールド免許の取得について - ご覧いただき
普通自動車免許のゴールド免許の取得についてご覧いただきありがとうございます。
当方2008年12月に普通自動車免許を取得して、2012年の5月頃に後部座席シートベルト未着用の違反で減点となりました。
その後、2014年の4月に自動二輪免許を取得して、現在までは減点はございません。
2018年の6月に更新月(5月から7月の間)になるのですが、次回更新時はゴールド免許になるのでしょうか?
遡って5年の無事故無違反と伺ってます。
点数の回復は更新時となると思うので、2014年の回復となっており、2019年からの資格となるのか、減点後無事故無違反で5年後の2017年の5月となるのかでゴールド免許取得の可否が変わると思うのですが、どちらになりますでしょうか?
恐れ入りますが、ご教授お願い致します。 2018年6月の次回更新時にゴールド免許になります。
>>点数の回復は更新時となると思うので、2014年の回復となっており、2019年からの資格となるのか、減点後無事故無違反で5年後の2017年の5月となるのかでゴールド免許取得の可否が変わると思うのですが、どちらになりますでしょうか?<<
➡ 前者は間違い(点数の回復は更新時とは何の関係もない)、後者が概ね正しい。
ゴールド免許に条件は基本的には「過去5年間無事故無違反未検挙」ですが「免許更新時」に於いては「更新年の誕生日の40日前を起点として過去5年間無事故無違反務検挙」がゴールド免許取得の条件になる。
「2012年の5月頃(仮に5月10日としましょう)に後部座席シートベルト未着用の違反」が最後の違反であれば「2017年5月11日になった段階」でゴールド免許の資格を得ることになります。
2017年5月11日以降に他の免許を取得し「併記手続き」ををこなうことで交付される免許証がゴールド免許となります。
ただし免許証を紛失したなどによる「再交付手続き」を行っても「ゴールド免許が交付されない(紛失した免許証と同条件の免許証が発行される)」ことになります。 次回更新でゴールドになります。
ちなみに減点や回復という考え方は間違っています。
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