免許の点数制度について質問です。私は普通自動二輪免許を取得して1年未満なのです
免許の点数制度について質問です。私は普通自動二輪免許を取得して1年未満なのですが、先日2回ほど原付で違反をしてしまい点数が3点を超えてしまいました。
なので初心者講習を受けなければならないのかと思っていたのですが、ネットで調べたところ「原付での違反は3点を超えても講習の対象にはならない。なるのは自動車での違反のみ」という情報を見かけました。
どちらが正しいのでしょうか? 教えていただけると幸いです。補足すみません、誤字がありました。普通自動二輪ではなく普通自動車免許でした。 私は免許とってすぐに原付でスピード違反で捕まり、初心者講習行きましたよ。 普通自動車免許の初心者期間中に原付で違反をしても、普通自動車免許の初心者特例の対象にはなりません。
あくまでも普通自動車(軽自動車を含む)での違反が対象です。
しかし、通常の行政処分(免停処分とか免許取消処分)の点数の累積は、免種や車種を問わないので、そのまま加点累積されます。 「原付での違反は3点を超えても講習の対象にはならない。なるのは自動車での違反のみ」
この説明も正しくはないですね。
初心運転者期間と初心者講習は車種別です。質問者さんが持っている運転免許が普通自動二輪だけであるなら、初心運転者期間としてカウントされ、違反累積で初心者講習を受ける事になるのは、普通自動二輪車(50cc超~400cc以下の二輪車)による違反のみです。50cc以下の二輪車(原付)は含まれません。
質問者さんが今後、普通自動車免許を取得した場合、普通自動車の初心者期間が始まり、普通自動車による違反を数え、それが3点に達すれば普通自動車の初心者講習を受けることになります。この場合も50cc原付による違反は含みませんし、自動二輪車による違反は自動二輪で累計し、普通自動車には累計しません。
ただし、行政処分の基準となる累積点数は、車種とは無関係に累積します。原付であろうが普通二輪であろうが、合計6点で免停になります。
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