ari126488166 公開 2017-12-20 09:49:00

従業員が飲酒運転で捕まり、免許取消され数年になります欠格期間2年経過し

従業員が飲酒運転で捕まり、免許取消され数年になります
欠格期間2年経過して、飲酒での取り消し処分者講習を二日受けました
その後、免許取得できないままなので
業務てきに不具合があり
、なぜ取得できないかが不明のまま
本人からの有耶無耶な説明で保留のまま今に至っています
つきましては、把握のため教えて頂きたいのですが
欠格期間後、処分者講習2日受講、その後
新たに教習所に通って全課程を受けてから
免許試験を受けるのですか?
※初めて免許をとるのと同じ課程で教習所に通うのかの意味です
処分者講習の終了書があれば
教習所の卒検のみで
免許試験を受けられるのでしょうか?
終了証明書は1年の有効期間のようですが
この期間を過ぎると免許取得は難しいのか
当事者からきくだけの情報しかなく
会社として免許取得までの流れと金額てきな事も知った上で
指導していきたいと思い質問しています

1151156882 公開 2017-12-20 10:52:00

~取消処分者講習を受講したが、免許の取得予定がはっきりしない場合は原付免許の取得を勧めてください。
運転免許の取消処分を受けた場合は、初めて免許を取得する人と同じように、ゼロから免許を再取得することになり、加えて、過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
取消処分者講習を受講しており、まだ1年間の有効期間内であれば、とりあえず原付免許を取得するように指導をしてはいかがでしょうか。
過去1年以内に取消処分者講習を受講している人は原付講習の受講が免除されますので、学科試験の合格のみで原付免許が取得できます。
取消処分者講習を受講し、何らかの免許を取得してしまえば、追加の免許は講習の受講なしにいつでも取得することができるようになります。
講習を受講したのに、1年の間に何も免許を取得せず、講習効果を無駄にしてしまうのが一番勿体無いです。(再受講にまた3万円少々かかります)
>免許取得までの流れ
初めて免許を取得する人と教習時間数や費用等は全く同じですから、教習所のHPで確認をしてください。
直接受験で取得することもできますが、平日に何日も会社を休んで試験を受けに行かなければなりませんし、難易度のハードルが高いですから、どういう取得方法にするかは本人が決めることだと思います。

kaz1241911324 公開 2017-12-20 20:37:00

欠格期間は最長五年です。
念のため。

sur114536615 公開 2017-12-20 15:46:00

業務に支障があるんなら再取得の見込みないなら解雇すればいいんじゃないのかな。

san1223315773 公開 2017-12-20 15:32:00

取り消しなので、末梢です
普通自動車や自動二輪、大型や大型特殊など色々取っていても
取り消しになったら何もなくなります
また最初から取り直しです。
30万円以上払って普通免許から取り直しです。
地域差もありますが私の所では普通免許AT限定で31万円ほどです
期間は個人差はありますが、2か月ほどでしょうか?

rzl1249512565 公開 2017-12-20 12:29:00

取消処分者講習を受けるのは、再取得のための必要条件です。受講しているなら、後は新規取得と全く同じです。

yuu1247191847 公開 2017-12-20 11:17:00

本人に取る気がないんじゃないですかね
2年間運転しなくても業務が回っていたのですから
今更、免許を取らないことを理由に解雇は難しいでしょう
もし、会社が強制させるなら、業務に必要なものとして
会社が教習代を出す必要があると思います
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