運転免許更新について84歳の夫が、今年免許の更新を見送りました。もう年だ
運転免許更新について84歳の夫が、今年免許の更新を見送りました。
もう年だし、運転はいいのかなと思っていたら
急に、やっぱりないと不便と言い出しました。
この場合、どういう手続きをしたらいいのでしょうか。
また無免許の人に交じって取り直しですか?
それとも別途、手続きをすればいいのでしょうか? 免許センターで相談して下さい。
返納していなければ、実技試験だけで良いかも知れません。
ご高齢の方については理解出来ておりませんので、この程度にて御了承下さい。 期限が切れて、半年以内だと、講習を受講で更新できます。ただ、「84歳」ですから、「認知症検査」があります。
半年過ぎていると、「失効」になり、最初からの取得になります。(学科&実技試験があります) 公安委員会に連絡してみてください。
復活できるかはわかりません。
ただ、復活出来なくても近所程度の走行でしょうから、免許などなくてもそのまま運転しても良いような気もします。
免許はボケるまで所持していた方が良いです。
普段乗らなくても、いざというとき、例えば被災で逃げないといけないとかがあると免許があるなしで自らの命を失うことだってあり得ますし、普段ボケ交じりであっても、そういう緊急時には正気に戻ることがあるんだそうです。 >この場合、どういう手続きをしたらいいのでしょうか。
>また無免許の人に交じって取り直しですか?
>それとも別途、手続きをすればいいのでしょうか?
期限切れから、どの程度の日数が経過していたか
により、状況が異なります。
全パターンで記載をします。
①免許証の期限切れ半年未満の場合
「特別新規申請」という手続きを
免許センターで行なうことで、
免許証は申請と適正検査のみで復活可能です。
ただし、ご高齢者なので「高齢者講習終了証明書」
が必要です。
②免許証の期限切れ半年以上1年未満の場合
もう免許証の復活は不可能です。
この場合は仮免許証が発行されますので、
・規定の時間数の路上運転教習を行い
・本免学科試験、本免技能試験を受験し
合格する
という過程が必要になります。
簡単にいうと、
自動車運転教習所で途中からやり直す
ということになります。
正直、84歳でいらっしゃるので、
受け入れ教習所があるかどうかは微妙です。
また教習所に頼らない方法として、
すべてを自分で行なうという方法もありますが、
・合法的な路上教習を行なう
・試験場の技能試験に合格する
というのは、かなりの手間と時間と
ハードルを覚悟しなければなりません。
③免許証期限切れ1年以上の場合
これは、すべてがイチからやり直しになります。
以上です。 ①自主返納(申請による取消)を行った場合、運転免許を復活させる方法はありませんので、ゼロから免許を取得することになります。
②更新手続きを行わずに免許を失効させた場合、失効後6ヶ月以内でしたら、失効手続きを行い、学科、技能の試験免除で免許を再取得することができます。
ただし、認知機能検査と高齢者講習を受けなければ、申請ができません。
③失効後、6ヶ月超え1年以内の場合は、申請のみで仮免許を取得することができますので、仮免許所持状態からの取得になります。
④失効後、1年を越えている場合は、ゼロから免許を取得することになります。
現実問題として、②の失効後6ヶ月以内のケースでなければ、免許の再取得は困難だと思います。
②に該当している場合は、早急に運転免許センターへ相談してください。
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