無免許運転での略式起訴で有罪判決になり罰金刑を科せられた場合
無免許運転での略式起訴で有罪判決になり罰金刑を科せられた場合、前科はつきますか?交通違反での略式起訴には複数回違反していなければ前科はつかないと書かれていた方がいたのですが… 法律上の定義としての前科は無いので、辞書的な意味になりますが、「以前に法律による刑罰を受けていること」なので、罰金刑も前科になりますし、検察庁の前科調書にもしっかり記録されます。 つく。
今後、履歴書の賞罰欄にきちんと書くことになる。
そういった連中を雇う会社でしか就職は困難となる。 略式でも裁判で刑事判決の有罪に成れば、晴れて前科者ですよ。 罰金より上の刑罰は全て前科です。
警察庁の前科者リストにも載ることが出来ます。 >前科はつきますか?
つきますよ。
懲役もある犯罪なのだから
当然です。
ただし、5年で記録は抹消します。 罰金であろうと刑罰を科されれば、市町村の名簿にその事実が記載される。だが、他の刑法犯罪とは違い、道交法違反は5年で抹消されるだけだよ。
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