無免許でどこまで出来るのでしょうか? - 自分は、今、車の免
無免許でどこまで出来るのでしょうか?自分は、今、車の免許を持っていないのですが、以前、親に許可をもらった時に祖父の車のセルモーター?(エンジン一歩手前ですね。)まで動かしたことがあります。
しかし、免許を持っている友人に聞いたら、免許のない高校時代から普通に父親の車のエンジンをかけていたとのこと。(走らせてはいないそうです。)
そこで思ったのですが、無免許ではどの段階まで車を操作したら違反になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします! エンジンを掛ける行為は運転です。
免許が必要です。
エンジンがかかっていなくても、
車輌をひっぱっられたり、押されるという動く状態で、
運転席で車を操作する行為も運転です。
コレも免許が必要です。
公道以外でも、
・公道と境界なく面している
・一般の通行に利用されている実態がある
・他者や他車が入場可能な状態である
という私有地はみなし公道なので、
運転には運転免許が必要です。
よって、質問者さんは無免許運転ではないでしょう。
友人は無免許運転に該当します。 Q: 無免許ではどの段階まで車を操作したら違反になるのでしょうか?
■警察官に捕まるまではOKです。 例えば家の敷地内のガレージ内(一戸建て)でエンジンをかけた場合は法的に罰せられる事はありませんが、道路上やマンションの駐車場、公共の駐車場(他車が出入りする貸し駐車場も含む)でエンジン掛ければ法的には無免許運転になります。
運転とはタイヤが動いてる状態だけでなく、走行するための操作を行う事も運転とみなされます。
つまり車のエンジンをかける事は走行するための行為であり、エンジンをかける事で車が動き出す可能性もあるので、法的には無免許運転違反になります。 例えば、サーキットや工場など、周囲が閉じられて、道路と通じていない場所であれば、動かしても違反にはなりませんが、容易に道路に出れるところでは、動かすと違反に問われることもあります。
エンジンをかけただけで、違反と言われることはないでしょうが、例えば、
あそこの子供はいつも車のエンジンかけているから、不安ですと言われれば、警察が来て、話を聞かれることもあるかもしれません。
どんなところかは分かりませんが、油断して少し走らせた時に見つかるかもしれません。
また、無免許の人だけでやっていて、不測の事態というのが起こるとも限りません。 公道を走ったら違反です
サーキットや私有地の中は免許が無くても違反にはなりません
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