bxw1148334496 公開 2018-1-19 06:59:00

運転免許証の交付を受ける前の交通違反・事故により「運転免許の効力の停止等の処

運転免許証の交付を受ける前の交通違反・事故により「運転免許の効力の停止等の処分基準点数」(処分歴0回、累積点数6点)に達していますが、今回は停止等の処分は行いません。
ただし、点数制度上、上記違反等の処分を受けたと同じ取り扱いとなり、処分歴となります。(処分歴1回、累積点数0点)
今後、上記違反等の日の翌日から1年以内(失効期間を除く)に違反等をすると、少ない点数で停止、取り消し処分になりますので、安全運転をするように。
昨年交通違反をし、上記の内容の「行政処分前歴について」という紙がきました。
これについて幾つかわからない点があり、交通機動隊等に電話をするのが恥ずかしい為、ここでわかる方のみに質問致します。
1 上記の「免許証の交付を受ける前」とありますが、私は東日本大震災の被害者で住所は此方に写しているのですが、本籍が被災地の方になり、その為免許更新ハガキが此方に届かず5ヶ月程たった頃に速度違反をしてしまいました。その為「免許証の交付わ受ける前」となったのですか?
2 処分歴とはなんですか?この場合まだ先ですが、免許更新の時の話を聞くやつは違反者が受ける2時間になるのですか?
3 この場合、罰金や裁判等に関してはどのようになるのですか?
4 この場合、今現在は運転しても大丈夫ですか?
自分自身どのように対応していいのか分かっておりません。ですので、面白半分や適当な回答ではなく、回答者の方は具体的に分かる方のみお願いいたします。
もし、ふざけた回答やちゃんと回答して下さらない方は違反通報させて頂き、その方が今までどのような回答者なのかを調べた上、さらにひどい場合はSNS上にあげさせて頂きます。
此方は、本当に悩んでいますのでそれをご理解頂きますようお願い申し上げます。

1251634322 公開 2018-1-19 08:18:00

違反しないで安全運転するば、問題ないと思いますよ。
免停になっていないので運転資格ありです。
運転経歴に残るだけ。
講習通知書がないでしょう?
ないなら問題ないと思いますよ。
裁判所から道交法違反の件で呼び出しもないなら何の問題もない。
更新は、2時間ですね。
ともかく安全運転して違反しない事しかない。

浅见 公開 2018-1-19 12:20:00

おそらく、免許更新を怠り無免許の状態でスピード違反をし、その後に再取得をしたのですね。で、免許の失効に悪質性が無いと見做され、無免許運転には問われない事になって、スピード違反で免停処分にすることは、対象の免許が存在しない期間であったためできず、免停にはならない、ただし、行政処分の処分歴は免停を受けたのと同じだけ付く、と言う事なのでしょう。
しかし、一発で6点がつくスピード違反は、無罪放免にはならず、刑事裁判になるはずです。まだ検察から呼び出されていないだけでしょう。また、違反歴は残りますので、次回の更新では違反運転者講習になるでしょう。
運転免許証が手元にあるなら、運転は可能です。
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