普通自動車免許を取得して一年経たないうちに普通自動車で事故を起こしてしま
普通自動車免許を取得して一年経たないうちに普通自動車で事故を起こしてしまい5点減点になりました。しかし、普通自動車免許を取った後すぐに準中型免許を取得しました、その後に減点されたのですが、この場合は初
心者講習の対象になるのですか? 交通違反の点数制度は加点式なので、減点になることはありません。
普通自動車で5点の違反点がつく事故を起こした時に、所持していた免許が普通自動車免許のみであれば、普通自動車の初心者講習の対象になりますが、その後に準中型自動車免許を取得した時点で、普通自動車の初心運転者期間は「無事」に終了します。以後、普通自動車免許の初心者講習や再試験はありません。
事故を起こした時に既に準中型自動車免許を取得済であれば、普通自動車の初心運転者期間はその時点で終了していますので、以後、普通自動車免許の初心者講習や再試験はありません。
ただし、2017年3月12日の道交法改正で「普通→準中型5t限定」に変わった人は、準中型を取得した訳ではないので、普通自動車の初心運転者期間が、準中型の5t限定の範囲内で継続し、初心者講習や再試験の対象になります。
準中型自動車免許の取得後の違反点が普通自動車によるものであれば、準中型自動車免許の初心者講習の対象点数としは加算されません。
ただし、免停や取消などの行政処分の基準として使われる点数は、車種に関係なく累積します。現時点で6点を超えているはずなので、免停処分の通知が来るでしょう。 減点だ加点だなんてどうでもいいことは言わないけど
準中型を取ったのであれば、その時点で普通車の初心者運転期間は終了
なので、初心者講習の対象にはならない ここにも無知な奴が居た。 5点減点? 減点にはなりません
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