免許更新についてですが、出張で1年くらい海外又は県外に滞在中は
免許更新についてですが、出張で1年くらい海外又は県外に滞在中は、どのように手続きをするといいですか? 事前更新ゴールド予定なら経由措置
うっかり含む失効後に復活措置
等の手を使います。
海外だと事前更新か失効後の復活。
国内なら上記に加えて経由措置って感じ。 海外出張の場合
①期間前更新
更新期間が来る前に更新する。
メリット:条件を満たしていれば新しい免許証はゴールドとかになる。
デメリット:直ぐに来る誕生日を1回目と数えるので、通常よりも有効期間が短くなる。
②失効後に再発行手続き
やむを得ない理由(海外渡航)がある場合、それが終了して1ヶ月以内であれば、簡単な手続きで発行して貰える。
②-1:失効後6ヶ月以内に再発行手続き
メリット:条件を満たしていれば新しい免許証はゴールドとかになる。
デメリット:特になし
②-2:失効後6ヶ月を越えて3年以内
メリット:猶予期間が長い
デメリット:グリーン免許証に戻る
県外出張の場合
①経由更新
最寄の免許証センターで更新する。
メリット:住民票がある都道府県まで帰らなくて良い。
デメリット:住民票がある都道府県の収入証紙が必要。次の免許証が優良でないとダメ。身障者の条件が付いているとダメ。住所変更が有るとダメ。誕生日まで(誕生日~有効期限(1ヵ月後)の間はもうダメ)。
②住所変更+更新
住民票を移して、住所変更と同時に更新する。
メリット:一般的な方法
デメリット:住民票を移さないとダメ。 海外にいる間に更新期間を迎えるということであれば、一つの方法としては前もっての「期限前更新」を行うということができます。
もう一つの方法としては、帰国後に失効手続きを行うという方法があります。
前者の場合、海外に出かけることで、通常の更新時期に手続きができない旨を証明するものが必要とされています。
HPには「パスポート等、更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明するもの」と書かれていますので、詳しくは運転免許試験場にお問い合わせを。
後者の場合、期限切れで失効してしまいますので、必要書類(海外渡航中であったことを証明できるもの)を用意して「失効手続き」にての免許再取得となります。
住民票の写し1通、申請書に貼る写真などが必要です。
できれば、期限前更新のほうをお薦めいたします。 免許更新についてですが、出張で1年くらい海外又は県外に滞在中は、どのように手続きをするといいですか?
期限前更新が認められる場合
1.海外渡航を予定している人(出張、留学、旅行でも可)
2.病気などで入院する人
3.妊娠中の人
期限前更新に必要なもの
基本的には通常の更新手続きとほぼ同じ
その他に以下の「更新できない理由を証明するもの」を用意
1.海外渡航予定:出張証明書、留学証明書、航空券、パスポートなど
2.入院予定:医師の診断書など更新期間中に入院することを証明できるもの
3.妊娠中:医師の診断書や母子手帳など
手数料についてですが
通常の更新料と講習料以外にはかかりません
手続きの場所も、通常の更新と同じ
受付で期限前更新をしたいと申し出
運転免許センターであれば、
その日のうちに新しい免許を受けとることができ
また
優良運転者、一般運転者であれば、
警察署での手続きでも即日受け取ることができることもあり
優良運転者、一般運転者以外の場合
後日指定の日(※)に
初回運転者講習や違反運転者講習を受ける必要があるので注意
※講習の日程は自治体によって異なるので
最寄りの警察署などにお問い合わせ
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