運転免許の更新の違反講習について。 - 最終違反は平成26年5月で平成
運転免許の更新の違反講習について。最終違反は平成26年5月で平成27年2月の免許更新の際に違反講習を受けました。
それから違反はしていませんが、今年の免許更新でまた違反講習のはがきが来ました。
過去3年で違反していなくても、なぜ違反講習になるのでしょうか? 更新区分は、更新の都度「基準日(誕生日の40日前)から過去5年間の違反歴の有無」で判定します。
なので、3年の免許証の交付を受けた場合、3年後の更新でも過去5年の違反歴をみれば、過去の違反歴が入ることがあるので、大抵の場合は2回連続で「違反更新者」になります。 >過去3年で違反していなくても、なぜ違反講習になるのでしょうか?
過去5年の違反歴で判断するから、更新の2年前に違反したのであれば、更新2回分に影響しますよ。 過去5年の違反が参照されるので、青3更新の場合違反時期によっては同じ違反で2回の更新に影響が出る。 更新時講習を何にするかの判断は、過去「5年間」の違反歴を見るからですね。
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