運転免許の行政処分で、運転免許の取消処分とは免許がなくなるという意味です
運転免許の行政処分で、運転免許の取消処分とは免許がなくなるという意味ですか?補足ちなみに、原因は癲癇です。それでも取消ですか? 自分も2月5日でうつ病(服用薬)で免許停止180日間の執行書が届きました。
運転免許センターに相談、面談して最初は取り消し処分の話しでしたが医師の診断書と意見書を郵送した際に免許停止処分の決定になりました。
ただ担当警察相談員の話しであれば医師の診断書、意見書で運転可能であれば停止、取り消し処分は無くなるそうです。
又、担当者いわく取り消し処分のが医師の診断書、意見書が一回で済むから楽ですよ!とは言ってました。自分の場合は6ヵ月ごとに提出して余分な費用と手間がかかると言ってました。
再取得の際には学科試験とか無くゲーム機の運転シュミレーンテストと面談だけと言ってました。
若干、県と公安委員会と担当者にもよると思いますので再確認して下さい。
どうぞご自愛ください。 免許の取消とは、その人から免許をはく奪する事です。その理由が違反の累積であれ、運転不能な身体状況であれ、取消処分を受ければ、免許は無くなります。 運転免許の行政処分で、運転免許の取消処分とは免許がなくなるという意味ですか?
そうですね
違反加算点数の累積が多くなりすぎ そうです。 そうです。
前歴によって変わりますが、最低1年間は再取得できません。
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