1151252038 公開 2017-12-26 01:09:00

免許更新、違反者講習について質問です! - 免許取得してから1年以内

免許更新、違反者講習について質問です!
免許取得してから1年以内に原付で違反をし、2点減点の罰金5000円を支払いました。
さらに、免許取得してから1年と半年ほど経過した頃、普通車で違反をし、2点減点の罰金7000円を支払いました。
①初回免許更新までにあと1年あるのですが、免許センターで更新の際、なにか講習など受けるのでしょうか?
②原付の違反をしてから普通車の違反までの10ヶ月間は無事故無違反なのですが、その際、原付の違反は免除されているのでしょうか?
免許について詳しい方回答お願いします!!!

1249077157 公開 2017-12-26 01:11:00

ゴールドでも30分講習があります、

久保田裕子 公開 2017-12-26 13:16:00

>①初回免許更新までにあと1年あるのですが、
>免許センターで更新の際、
>なにか講習など受けるのでしょうか?
講習は受けます。
これは、
×:違反者講習
ではなく、
~:更新時講習
となり、免許を更新する人全員が受講をします。
ただし、
・ゴールド免許対象【優良運転者区分】
・青5年免許対象【一般区分 】
の人の講習は短時間。
・【初回更新】【違反運転者区分】
の人の講習は少し長い設定になっています。
質問者さんは、そもそも初回更新なので、
次回の更新は、違反があってもなくても
「青3年免許」。更新時講習は2時間となります。
>②原付の違反をしてから普通車の違反までの
>10ヶ月間は無事故無違反なのですが、
>その際、原付の違反は免除されているのでしょうか?
「違反を免除する」という処理は存在していません。
「違反により加点された違反点が0点に戻る」という
処理があるだけです。
ちなみに、違反点は「減点される」ものではありません。
キレイな状態が0点で、違反に応じて加点され、
過去3年分の違反点合計が基準に達すると、
免停なり免許取消し処分に相当するというものです。
また、消えるのは「違反点だけ」ですから、
違反歴がなかったことになるわけではありません。
そして免許更新では、
・ゴールド免許
・青5年免許
・青3年免許
という区分がありますが、
これには主に「消えることがない違反歴」が影響します。
違反点が消えるルールは以下4つです。
①違反から1年以上の無事故無違反達成
②違反以前2年以上連続して無事故無違反の場合
3点以下の違反に限り、違反から3ヶ月の無事故
無違反で0点に戻る
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
質問者さんの違反は10ヶ月の期間しか
空きがない状態です。
よって、2回の違反点はすべて累積されており、
現在の違反点累積は「4点」です。
2回目の違反から1年の無事故無違反を継続すれば、
違反点は0点に戻ります。
これができずに3回目の違反をし、
違反点の合計が6点以上になると、
すべての運転免許が30日停止処分をうけることになります。

ppp104701695 公開 2017-12-26 08:00:00

交通違反の点数制度は加点式なので、減点されることはありません。また、軽微な違反に課せられるのは「反則金」であり、「罰金」ではありません。
書かれている違反だけが全てで、しかしいずれの違反も間に1年間の無違反が無く、最後の違反から1年間が経過していないとすれば、あなたは累積4点の状態ですので、行政処分やそれに関する講習の対象者にはなっていません。また、所持している免許が普通自動車で、既に取得から2年ほど経過していますので、初心者講習の通知が来ることもありません。
初めて免許を更新する人は、過去に3点を超える違反があるか、複数回の違反をしている場合は「違反運転者講習」を、そうでない人は「初回更新者講習」を受ける事になります。ただし、内容はどちらも同じもので、時間は2時間かかります。質問者さんは複数回の違反をしているので「違反運転者講習」の対象者です。
行政処分の基準となる違反点数の累積計算は、1年間の無違反があればそれ以前は対象外になりますが、10カ月では対象のままです。特例となる3カ月ルールは過去2年間の無違反が必要で、質問者さんは免許の取得から2年経たないうちに違反をしているので、適用されません。

tak1111941370 公開 2017-12-26 02:12:00

>>①初回免許更新までにあと1年あるのですが、免許センターで更新の際、なにか講習など受けるのでしょうか?>②原付の違反をしてから普通車の違反までの10ヶ月間は無事故無違反なのですが、その際、原付の違反は免除されているのでしょうか?>①私は初心者運転講習の対象でしょうか?
➡ 初心運転者講習の対象とはなりません。

>>②初心者期間中の違反2点と1年以上経過した違反2点で累積4点として考えた上で違反運転講習を受けることになるのですか?<<
➡ いーえ、あなたの場合更新時の講習は違反運転者講習ではなくあくまで「初回更新者講習」です。

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【更新時の講習】
*初回更新者講習(2時間)
免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)
*違反運転者講習(2時間)
基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く。)がある方(高齢者講習該当者を除く。)
*一般運転者講習(1時間)
免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)
*優良運転者講習(30分)
免許継続期間5年以上で、基準日前5年間無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/kousin00.html
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【初心運転者講習の該当者は?】
準中型(5トンの限定解除を含む)、普通、大型二輪、普通二輪、原付免許を取得して、1年間(初心運転者期間)に、免許種別に対応する車種による違反点数の合計が、3点以上(1回で3点の場合は4点以上)に至った方が該当します。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html

あなたは『普通免許を取得して1年以内に「原付で違反」をし、1年半後に「普通車で違反」した』という事だから別々の車種での違反だし2回目の違反は免許取得から1年以上経過しているので初心運転者講習の対象ではない。
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★参考
【違反者講習の該当者は?】
交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反により、その累積点数が6点になった方です。
ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。
免許停止処分にならないための講習です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu05.html

uma1119084740 公開 2017-12-26 01:21:00

違反者講習というのは、軽微な違反を繰り返して累積点数(減点ではなく累積です)が6点になった人が、免停にならないようにするために受ける講習です。
①あなたの場合は2回の違反なので、違反運転者講習になります。
②されません。累積点数がリセットされるのは1年間無事故無違反か過去2年以上無事故無違反で3点以下の違反して、その後3ヶ月無事故無違反だった場合です。
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