準中型免許AT限定免許のAT限定解除について施工前の普通免許(A
準中型免許AT限定免許のAT限定解除について施工前の普通免許(AT限定)が施行後準中型免許(5t限定)(AT限定)になりました。
施行前の普通車AT限定の場合、以前ならば普通免許のAT限定解除
は検定車両は普通車での検定でしたが、
施行後(現在)は、準中型免許(5t限定)のまま、AT限定のみ解除する場合、検定車両は準中型免許車両になるのでしょうか?それとも普通車と同じ車両なのでしょうか?
つまり、現行の普通車AT限定解除と同じ扱いで試験を受けるのか、準中型(5t限定)専用の扱いが別にあるのか、ご存知の方ご教示ください。 準中型のAT限定だけを解除する場合は、教習と試験はセダンで行われます。普通自動車と同じです。
ただし、指定教習所で限定解除コースを受ける場合は、あくまで準中型の限定解除なので、準中型を扱っている教習所を選ぶ必要があります。 自分が免許更新した時は中型免許で8t限定でAT限定でした。
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