免許更新について - 11月から半年ほど仕事で県外に住み事になりました
免許更新について11月から半年ほど仕事で県外に住み事になりました。
その間に免許の更新がをしなければならないのですが、
その際は住所変更して出張先で免許更新になるのでしょうか。
(出張先が遠く戻れない場合)
住所変更しないでも免許更新が出来ないでしょうか。
また、住所変更が必要な場合、移動日から2か月経過していますが、
罰則金を支払わなければいけないのでしょうか。
よろしくお願い致します。 優良運転者なら、住所変更しなくて出張先の都道府県の免許センターで「住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新の申請手続」という特別な更新手続きで免許を更新することが可能です。
お住いの都道府県の警察の免許関係のホームページに手続きのやり方が記載されています。
住所変更でも問題ないと思います。
住所変更も法律では「速やかに」となっているだけで厳密な期間は定まっていません。ネットで検索しても数ヶ月や数年経って次の更新の時に変更したという人はたくさんヒットしますが、実際に罰金を払うことになったと言う人は見当たりません。
ただし住民票や保険証など公的な身分証明書の住所を変更していない場合は、免許証の住所変更には「今住んでいる住所で質問者さんの名義の公共料金の領収証」か「今住んでいる住所に質問者さん宛てに届いた消印付きの郵便物」が必要です。
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