免許について運転免許証について質問です。私の免許証に記載されて
免許について運転免許証について質問です。私の免許証に記載されている有効期限は12月26日です。免許の更新は前後1ヶ月と聞きますが、それは誕生日から前後1ヶ月か、免許記載の期限から前後1ヶ月なのか教えてくださ
い。
また、以前に何度か捕まっており、累積点数による免許停止処分2ヶ月分が、ありましたが、免許センターに行っておらず、免許の更新を迎えました。こういう場合はどうなりますか? 教えて下さい。
よろしくお願いします
※急いで記入してるので、文章が雑ですいません。 免許証の有効期限は誕生日の
一ヶ月後です!免許の更新は
誕生日の一ヶ月前と一ヶ月後
に更新です!事情によりに
最大に半年まで免許更新は可
能ですが免許有効期限に更新
が良い思う!免許セーターか
ら免停講習のハガキが届いて
る思う!更新されて免停講習
受けると60日が短縮になって
30日の免停になります詳しく
は更新される免許セーターで
聞いて下さい >免許の更新は前後1ヶ月と聞きますが、
>それは誕生日から前後1ヶ月か、
>免許記載の期限から前後1ヶ月なのか教えてください
誕生日の前後1ヶ月間=計2ヶ月間が更新期間です。
免許記載の期限は、
日本語の通りですが「有効期限」です。
なので、誕生日の1ヵ月後の日付が記載されています。
質問者さんの期限は12/26ですから、
もう有効期限が切れています。
よって12/27以降の運転行為は、
「無免許運転」に該当します。
無免許運転は、単体でも
・3年以内の懲役か50万以内の罰金
+
・運転免許取消し
・最低2年運転免許取得不可
・人身事故をおこせば大変なことになる
ということになります。
なので、免許証復活まで
決して運転をしないでください。
なお、有効期限切れでも、
期限切れ半年以内で免許証は申請のみで
復活可能です。
ですが、もう期限が切れていますから、
「更新」はできません。
「特別新規申請」という手続きになり、
免許証は青3年免許。
免許所持歴もイチからの
再スタートとなります。
>免許停止処分2ヶ月分が、
>ありましたが、免許センターに行っておらず、
>免許の更新を迎えました。
>こういう場合はどうなりますか? 教えて下さい。
出頭無視ですね。
上記の通り「特別新規申請」で
免許証は復活可能です。
ですが免許証を復活させても、
免許証は発行されません。
免許証復活と同時に免停処分の強制執行となり、
「60日後に免許証を取りに来い」と言われるでしょう。
恐らく免停期間が30日まで短縮される
「免停処分者講習」も受講不可と思います。
その機会は質問者さんがもう無視(放棄)しています。
当然運転が可能になるのは、
免許証復活から60日後、
つまり免許が手元に渡されて以降です。
それまでに運転をしてしまうと、
これも免停中の運転=無免許運転となり、
上記の刑罰・処分を受けることになります。
また、この過程で説明や厳重注意を受けるために、
個室面談が発生するかもしれません。 有効期限については、皆さんのご回答の通りです。
で、この正月、あちこち行く予定かも知れませんが、絶対に運転してはいけませんよ。
12月26日期限で失効しているから、無免許運転になりますよ。
そうすれば、2年間は免許が取れなくなります。 >累積点数による免許停止処分2ヶ月分が、ありましたが、
>免許センターに行っておらず、
はぁ??
何度も出頭命令の通知来てるのでは?
無視しているのなら逮捕状出てるかもよ。
>有効期限は12月26日です。
誕生日は11月26日なんでしょう?
だったら既に失効してますよ。
うっかり失効の再取得&免停処分ですね。
免許失くしたくないなら早めに行った方がよい。 運転免許証について質問です。私の免許証に記載されている有効期限は12月26日です。免許の更新は前後1ヶ月と聞きますが、それは誕生日から前後1ヶ月か、免許記載の期限から前後1ヶ月なのか教えてください。 誕生日の前後それぞれ1ヶ月です。つまり有効期限の切れる前の2ヶ月間です。有効期限を過ぎたら失効します。
あ、免停処分を受けないままでいたわけね。更新をしても免許の交付が交付されたらそのまま免許証が没収されます。60日したら手元に戻ってきます。
おそらく免停講習を受けられないと思いますので、60日の免停となるでしょう。
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