大型免許の取得条件に、普通免許と特殊大型免許を取得していること。免許取得から
大型免許の取得条件に、普通免許と特殊大型免許を取得していること。免許取得から通算3年とありました。この場合の、免許取得から通算3年というのは、普通免許を取得してからのことで大丈夫ですか? 「大型免許の取得条件に、普通免許と特殊大型免許を取得していること。免許取得から通算3年とありました」
運転免許の話なら、間違っていますね。普通自動車免許、大型特殊免許(、準中型自動車免許、中型自動車免許)の「いずれか」を所持し、かつその取得から3年を経過していることが、大型自動車免許の受験資格です。普通と大特を持っていないといけない訳ではありません。
「免許取得から通算3年というのは、普通免許を取得してからのことで大丈夫ですか?」
対象のどの免許でもいいので、それを最初に取得してから数えます。普通の前に大特を取得しているなら、大特の取得日からです。 いずれか・・・ということですね。
常識的に考えれば「普通免許から・・・」となりますが、世の中非常識な人間がいるもんです(笑)。
免取者などは「通算歴」は3年以上ある。しかし免許はない・・・というわけで、刑期を終えた受刑者は大特を取るわけです。それから大型を取得し運輸業界に戻る。これが運輸業界の民度です。 大型免許の受験資格は「中型免許・準中型免許・普通免許又は大型特殊免許を現に取得して、これらの免許のいずれかを受けていた期間(運転経歴)が通算して3年以上あること」です。
運転経歴無しで取得出来るのは準中型・普通・大型特殊だけですので、持っているのはどれか1つで構いません。 普通免許と特殊大型免許の最初に取った方から3年(免停とかの欠格期間は除きます)ですね。 普通免許または大特免許のどちらかを取得してから3年。ただし、途中で免停があればその期間分マイナスして計算します 普通免を取得してから3年
以上です!大型免取得できる
思う
ページ:
[1]