1153141170 公開 2018-1-14 21:25:00

免許の更新の有効期限について。 - 免許の更新の有効期限をうっかりして過ぎ

免許の更新の有効期限について。
免許の更新の有効期限をうっかりして過ぎてしまいました。
期限を過ぎた期間で、手続きが変わると聞き、そこで気になったのが、更新期間が誕生日の前後1ヶ月になると思うのですが、7月が誕生日だとしたら、8月から何ヶ月過ぎているのか計算してよろしいのでしょうか。
それとも本来の誕生日月の7月から計算すべきでしょうか。

ruu121543538 公開 2018-1-15 16:26:00

こんなところで聞いていないでさっさと警察行って更新したほうが良いですよ。
あまり余裕ないですよ。

pkj1126485702 公開 2018-1-15 15:57:00

免許の更新の有効期限について。
免許の更新の有効期限をうっかりして過ぎてしまいました。

1250636555 公開 2018-1-15 15:47:00

もう有効期限を超過している
「失効」状態ですので、
更新はできません。
免許証の有効期限である誕生日の一ヵ月後から
どの程度日数が経過したかにより、
措置はことなります。
①期限切れ半年以内の場合
申請のみで、特別に新規免許が交付される。
:新規免許ですので、無事故無違反歴、
免許所持歴などはゼロから再スタートです。
②期限切れ半年超~1年以内の場合
仮免許証からの免許再取得
③期限切れ1年超経過の場合
イチから再取得
質問者さんは7月がお誕生日ですので、
8月からどのくらい経過してしまったのか?
で決まるとお考えください。
期限が昨年8月までであったのであれば、
今年2月まで期限切れ半年以内ですので、
申請のみで免許証は再交付されます。
なお、もう期限は切れた免許ですので
運転はできません。
期限切れの免許での運転は、
文字通り「無免許運転」ですので重罪ですし、
事故を起こせば大変なことになります。
絶対に免許復活まで運転はしないように
されてください。

1217311691 公開 2018-1-15 11:05:00

学科、技能の試験免除の失効手続きで免許を再取得できるのは、失効後6ヶ月以内ですから、運転免許証に記載されている有効期限に6ヶ月を足してください。
例えば、平成29年8月12日まで有効と記載されていれば、平成30年2月12日が失効手続きができる最終日です。
失効後6ヶ月越え1年以内は仮免許の交付までとなります。

apv1147698952 公開 2018-1-14 22:11:00

有効期限が切れてからを勘定します。有効期限は免許証に書いてありますよね。

pre121683817 公開 2018-1-14 21:52:00

8月からですね。
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