1051806121 公開 2018-1-20 14:50:00

飲酒運転で免許取消2年間なのにも関わらず、無免許でまた飲酒運転した場

飲酒運転で免許取消2年間なのにも関わらず、無免許でまた飲酒運転した場合の罰則を教えてください。
免許はもう取り消されて無免許なので、免許取消はもうできないですよね?補足刑罰で懲役というのは、刑務所に入るということでしょうか?

1051400128 公開 2018-1-22 11:37:00

>飲酒運転で免許取消2年間なのにも関わらず、
>無免許でまた飲酒運転した場合の罰則
罪状からです。
・無免許運転

・酒気帯び運転、または酒酔い運転
となります。
■刑事処分
前科ありで2つの重犯ですので、
可能性は2つです。
可能性①:略式起訴
この場合は簡易裁判で罰金刑求刑です。
再犯ですので、
・無免許運転
:最高50万かそれに近い額
・飲酒運転
:酒気帯びであれば最高50万かそれに近い額
:酒酔いであれば最高100万かそれに近い額
の求刑でしょう。
可能性②:正式起訴
前科ありなので、正式に起訴され、
正式な刑事裁判で懲役刑を求刑されるパターンです。
・無免許運転
:最高3年の懲役
・飲酒運転
:酒気帯びであれば最高3年の懲役
:酒酔いであれば最高5年の懲役
ですが、事故を起こしていないので、
再犯であるなら「執行猶予」が
あたえられるでしょう。
■行政処分
運転免許に対する処分です。
取り消す免許がないので、
免許取消し処分は発生しません。
あらたな欠格期間が設定されます。
・無免許運転:25点
・飲酒運転:13点か25点か35点
です。
よって、違反点合計は、
①38点
②50点
③60点
になります。
ですが、欠格期間は、
①②③とも5年で再設定ですので、
差はありません。
欠格期間というものは、
轢き逃げなどの特定違反行為を
除いては最長5年です。

1218638603 公開 2018-1-21 15:56:00

たぶん、罰金ではなく懲役
でも執行猶予は付くかも

ken1266437 公開 2018-1-20 15:56:00

「飲酒運転で免許取消2年間なのにも関わらず、無免許でまた飲酒運転した場合の罰則を教えてください」
今度は罰金刑では済まず、懲役に行く事になるでしょうね。
「免許はもう取り消されて無免許なので、免許取消はもうできないですよね?」
欠格期間が延びます。

sva1148262828 公開 2018-1-20 15:28:00

欠格期間が延びます。
2年の欠格期間が3年になります。

1248946119 公開 2018-1-20 15:26:00

行政罰のほか、刑事罰としておそらく懲役刑相当になるでしょうね。できればそのままずっと入っていてもらいたいものですが。

boo115375261 公開 2018-1-20 15:18:00

免許取り消しはないです。
ただし、無免許運転で違反点数25点が加点されます。
そして、酒気帯びなのか酒酔い運転なのかによって違うけれど、
違反点数が加点されるので、
13点、25点、35点の違反も加点されるのです。
今回の違反だけで、38点、50点、60点なので、
運転免許が取得できない欠格期間が、4年、7年、9年になるでしょう。
刑罰も、罰金刑でなく、懲役刑になるでしょう。
罰金刑の場合でも、最高額になるでしょう。
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