免許取得一年未満です一回の事故で免許点数+9で免停90日になりますか?
免許取得一年未満です 一回の事故で免許点数+9で免停90日になりますか?まだ一度も点ひかれたこと無いです 初心者講習受けた後 免停は講習で 一回だけ免除されるって本当ですか?
返答よろしくお願いします 交通事故では、事故の原因となった違反についての基礎点数と怪我の程度に応じた付加点数の2つが付きますが、合計9点というケースは考えにくいです。
例えば、追突事故で治療期間30日以上3ヶ月未満の診断書が提出されれば、基礎点数として安全運転義務違反の2点、付加点数の9点、合計11点が付きます。
この場合、初心運転者講習の受講対象となるとともに、点数制度上では前歴0回累積11点に達しますので、60日の免許停止処分を受けることになります。
初心運転者講習は今回について再試験にならないようにする為の講習ですから、必ず受講するとともに、残りの初心運転者期間を合計3点以上の違反をすることなく過ごしてください。
そうすれば、初心運転者期間は無事に終了します。
なお、免許停止処分を受けて免許の効力が停止された日数については、初心運転者期間が延長されますので注意してください。
※30日間停止→初心運転者期間は1年+30日に延長
行政処分の出頭通知が届けば、免許停止処分を受けに行くことになりますが、60日の場合、停止処分者講習の受講で短縮できるのは30日までですから、少なくとも30日は運転できなくなります。
免除というか、停止処分者講習の受講で当日1日のみの処分に短縮できるのは、30日の免許停止処分の場合のみです。
追突事故で15日以上30日未満の診断書→基礎点数2点+付加点数6点=前歴0回累積8点などが30日の停止処分に該当するケースです。 前歴無しで累積9点なら60日の免停でしょう。てか、+9点と書いておいて「まだ1点も引かれてない」ってのはおかしいと気が付きませんか?
初心運転者講習と免停などの行政処分とは別のモノです。初心運転者講習を受ければ「再試験」は回避することができます。ちなみに「再試験」に不合格だった場合は、初心者該当の免許を取消処分です。
行政処分の「免停」は、初心者も免許歴30年も同じです。60日の免停ですから、中期運転免許停止処分者講習を受けて最大で30日の短縮ができます。残りの30日は免許証没収です。 免許取得一年未満です 一回の事故で免許点数+9で免停90日になりますか?
前歴0回、違反加算点数9点
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