この免許証で新たに中型免許取って免許センターで更新した場合、
この免許証で新たに中型免許取って免許センターで更新した場合、準中型の表記が消えて中型表記だけが残るのでしょうか?あと条件も消えるのですか?中型免許を取得した場合、既得権の準中型限定は消えません。
深視力のテストなどで、中型&大型の免許が更新できなくなった場合に
準中型限定は残ります。
(要は、旧普通車免許に戻るということです。)
準中型の限定解除をしたときのみ、表示が消えるようになっています。 普通二輪の後に大型二輪取得時に普通二輪が消えてないのに、何故準中型の後の中型で準中型が消えると考えたのでしょう? 準中型の表記は残るが
準中型についていた条件「5トンに限る」は
上位免種取得により条件解除となり消えます。 準中型免許免許の表示は残りますが、5トン限定条件は消え、万一片目が見えなくなる等で中型や準中型免許の要件を満たさなくなった場合は、現行の普通免許(最大積載量2トン未満、車両総重量3.5トン未満、乗車定員10人以下)に格下げとなります。改正前に旧普通免許(現5トン限定準中型免許)と中型免許又は大型免許を取得していたのなら5トン限定準中型免許になります。これは、改正後に中型免許或いは大型免許を取得した場合には5トン限中型免許を深視力無しで更新出来る既得権を放棄したことになるためです。 準中型はそのままで、中型が新たに記載されます。
なお、準中型(5t)の条件は消えます。 中型免許を取得した場合はこの表示はそのままで中型が追加されるだけです。準中型の限定解除を行った場合は条件が消えます。
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