111536024 公開 2018-1-24 13:47:00

免停関連について質問です不注意の交通事故(人身扱い)と違反で前

免停関連について質問です
不注意の交通事故(人身扱い)と違反で前歴1の免停90日で現在免停中です
免停が明けるのは4/10以降です。
12月末に意見の聴取がありましたが、
仕事の都合で行け

ハガキを送りその件は終わったはずでした。
ですが、本日検察から10月後半の事故について
伺いたいことがある
という内容の出頭命令の封書がきました。
その日取りが本日より1週間後が指定ですが
仕事の兼ね合いで難しいので電話連絡をいれたところ
担当がいないので明日また電話することになりました。
免許証を提出を警察にし4/10過ぎに免許証を
とりにいくというので
この免停に関するやり取りは終わりかと思ってました
こういう風な経験がある方や分かられる方がいられたら
流れを教えて頂けると助かります
お手数をおかけしますかよろしくお願い致します

adg1215590800 公開 2018-1-25 08:47:00

免許(交通違反)と相手を怪我させたのは全くの別物と考えた方がいいですよ。
あなたは今交通事故(違反)の処理が進んでるだけで、相手を怪我させた傷害罪がこれからなのです。
起訴されたとか意味不明な事言ってる人が居ますが…検察に書類送検されただけです。
それを元に検察で話をして、それから起訴にするか不起訴処分にするかの決定がありますね。
仕事の都合で行けない、用事があるなど自己都合で動いていたら反省していないとされる場合がありますよ。
お気をつけて。

1250491712 公開 2018-1-24 14:29:00

検査tyからの出頭命令はは免許の話とは関係がないよ。

検察からの通知は人身事故そのものについての刑事処分に関してのこと。
免許の点数、免停、意見の聴取は刑事処分とは関係のない行政処分に当たる。

あなたは現在「過失運転致傷罪(車両を運転し過失によって相手にケガをさせたという罪)」で警察から検察に書類送検された状況のはずだから検察庁から出頭命令が来たという事はまず間違いなく「起訴された」という事。
検察庁に出頭し簡単な聴取が行われ起訴内容に反論などがなければ略式起訴となり罰金刑が言い渡される。
※起訴内容に反論や異議がある(争う)場合には基本的に正式裁判に移行する。

当日、もしくは後日罰金の振込命令が来て罰金の支払いが完了して初めて「終わり」になるんだよ。
勿論、怪我を負わせた被害者への賠償&示談はまた別にあるけど。

1148818227 公開 2018-1-24 13:50:00

免停は 行政罰です。
検察からは 刑罰として裁判所に送致される話です。
人を傷つけたので過失傷害です。
一般的には簡易裁判で罰金刑となります。
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