去年の7月頭に自動普通二輪を取得しました。 - 10年以上前にに原付
去年の7月頭に自動普通二輪を取得しました。10年以上前にに原付免許を取得していたので交付してもらった免許証は原付免許の時と同じゴールドでした。
取得して1ヶ月後にスピード違反で3点加点してしまいましま。
先程また同じ3点違反してしまいました。(前回違反から6ヶ月後)
この場合初心者運転期間なので初心者講習を受ける必要があると思いますが、点数は原付の時のゴールドは適用され1度目の点数は戻っているのでしょうか。
免停、再試験等確定してしまっているのでしょうか。
どなたかご回答お願いします。 前半にお書きになっている通りです。
2年を無事故無違反で過ごした人が軽微な違反で取締りを受けた場合、3月を無事故無違反で過ごせば、その点数については累積しません。
最初の3点は累積せず、さきほどの3点のみが累積しますので、現在は前歴0回累積3点の状態です。(処分基準未満)
初心運転者期間制度は点数が累積するかどうかに関係なく、免許の取得から1年が経過するまでに、制度の対象となっている車種で合計3点以上の違反をすれば、再試験基準に達します。
2つの違反がともに普通自動二輪を運転中のものであれば、再試験基準に達しますから、初心運転者講習の受講対象になりました。
再試験にならないようにするには、初心運転者講習を受講して残りの初心運転者期間を普通自動二輪で合計3点以上の違反をすることなく過ごすか、大型二輪免許を取得して普通二輪免許の初心運転者期間自体を終わらせてしまうか、いずれかが必要です。
大型二輪免許を取得する場合、初心運転者講習の受講期限までに取得する必要はなく、普通二輪免許の取消が決まるまでであれば、間に合います。
初講を不受講にしても、再試験の実施は取得1年経過後以降、再試験も不受験にして、取消が決定するまでの期間を考慮すれば、おおむね普通二輪免許取得から12ヶ月程度はあるとお考えください。 免停だろ。
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