累積点数が7点になり免停になりました。12月10日違反で30日免停。2月8日
累積点数が7点になり免停になりました。12月10日違反で30日免停。
2月8日に免停講習を受けて29日短縮されてその日に免許を返してもらいました。
1年間無事故無違反だと前歴が0回、累積点数
がリセットされるみたいなんですが、違反した日から1年間ですか?免停講習受けた日から1年間ですか?30日免停終了日から1年間ですか?補足免停講習受けた日から1年後の2月9日に点数等がリセットされるのですか? 違反を起こした日からです。 警視庁のHPによれば…
1年間、無事故・無違反の方
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei17.html
上記より抜粋
ということは、最後の違反日から「免停期間を除いて1年間」と解釈できるのではないかと思いますが…どうなんでしょうね。 以下がルールです。
■免停処分があけると、
・それまでの違反点が0点にリセットされる
・前歴が1増える
・前歴は免停あけ1年の無事故無違反で
前歴0に戻る
・前歴が増えれば増えるほど、
行政処分基準が厳しくなる
以下、このルールに沿っての
ご質問への回答です。
>1年間無事故無違反だと前歴が0回、
>累積点数がリセットされる
累積点数は、免停明けの瞬間に
0点にリセットされます。
なので、免停明けの免許の状態は、
「前歴~点数0点」となります。
>違反した日から1年間ですか?
>免停講習受けた日から1年間ですか?
>30日免停終了日から1年間ですか?
免停明けから1年間で、
前歴は1であろうと10でろうと、
前歴0に戻ります。
免停明けの定義は、
30日免停の場合は
翌日AM0;:00です。 免停明けから。
http://sihan.itomenako.info/a/01e.html
>ただし、前回の違反により、免許停止などの行政処分を受けた場合は、免許停止期間が解除された日(短縮講習を受講した場合は運転できる日)から翌年の同日までの期間が1年間として計算されます。 免停講習の終了から一年間
です!前歴1回ですから違反
4点以上で免停になります一
一年間無事故無違反で累計0
前歴0スタートになります! ドライバーに有利な方になってるので違反日基準ですね
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