10年前に小型自動車の免許を取得しました。今日、違反をしました。侵入禁止の
10年前に小型自動車の免許を取得しました。今日、違反をしました。侵入禁止の罰則です。原動付きバイクでしました。噂を聞くと、今は原付と車の違反は別々と聞いたのですが本当ですか。どういう規則になっているか教えてください。 >原付と車の違反は別々と聞いたのですが本当ですか?
嘘です。
原付だろうが車だろうが違反は同じです! 10年前に?
10年前には無いだろ、どこの国の話だよ?
日本の話、オレは58年前に小型自動車の免許を取得したよ。
他所の国の法規を当てはめてもしょうがないだろ?
噂を聞くと? そんなものねーよ。 お前、炭鉱行きな 進入ではなく侵入であれば、逮捕されて最悪刑務所行きです。 10年前の小型自動車? どこの国の話だ?
外国の免許でそのまま乗ったらそもそも違反じゃないの?
台湾から来たばっかりの方なのかな?
>噂を聞くと、今は原付と車の違反は別々と聞いたのですが本当ですか。
別々の意味が解らんけど、それぞれの分類にはそれぞれの規制があり、同じ違反でも反則金が違います。
同じ事しても原付では違反だが自動二輪では合法という事はよくあります。
免停の点数制度に関しては合算になります。
初心者制度は別々に加算されます。
が、原付の上位免許で乗ってるなら、原付は初心者終了になりますのでそもそもカウントされません。 ツッコミどころ満載の質問は暇潰しに良いのか、レス多いね(笑)
運転免許証は1人に1枚。
そこから考えたら答えは自ずと出てくるでしょ♪
\(^o^)/
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