先月、オービスを光らせてしまい警察から出頭命令の通知が昨日届きました。
先月、オービスを光らせてしまい警察から出頭命令の通知が昨日届きました。恐らく50キロオーバーで12点、90日の免停です。
違反した日は免許取得後1年未満です。
通知によると警察への出頭日は免許取得後1年を過ぎています。
この場合、初心者講習を受ける必要があるのでしょうか。
出頭日が初心運転期間が終わる免許取得後1年後だと初心者講習は受けなくても良いのでしょうか。
聞きたいのは、オービスによる初心者講習の対象となるは、
・違反した日(オービスによる撮影日)が免許取得後1年以内の場合であるのか。
または、
・警察署または、裁判所への出頭日が免許取得後一年未満の場合か。
ということです。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。 経験者で特に詳しいということではありませんが、明日は我が身ということで関心はあるので調べてみました。
まず、「初心者講習」ではなく、「運転免許停止処分者講習」のことだと思いました。停止期間が90日なら、2日間に渡る12時間もの講習を受けて、その成績によって35~45日短縮してもらえるシステムです。しかも、講習料金が25,200円も掛かります。
せっかく受講しても45日間は免停で車を運転できなくなるんだから、営業や配達の仕事で不可欠でなければ、25,200円と労力を節約して大人しく90日間運転しないという選択肢もありますね。
ところが、私のような高齢者が免許を取った頃にはなかった「初心運転者期間制度」というものがあるんですね。知りませんでした。
初心運転者期間制度
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shosin.html
座学のほか運転の実技も含め7時間の講習で講習料金が14,700円+通知料850円
初心運転者講習を受けずに再試験を受ける選択肢もあるようですが、教習所に通わず試験場で受験するのと同じバターンですね。
で、肝心の受講の要否ですが、免許取得1年未満の者を対象とする制度なので、免停要件に達した違反日が1年未満であれば(残念ながら)適用対象となります。 「初心者講習を受ける必要があるのでしょうか」
初心者講習の日が取得から1年間を過ぎていても、講習を受けなければ再試験の対象になります。技能試験のある再試験で合格することは難しいので、講習を受けないと言うのは、免許を失いたいと言っているのと同じですね。
ただし、既に初心者期間を終えていますので、初心者講習を受けさえすれば「講習後さらに違反を重ねて再試験になる」ことはありません。
「初心者講習の対象となる」
違反日が基準です。当然の事ですよ。 初心者に限らず違反日から計算だよ。 違反日が一年未満の場合ですね!累積3点以上の違反ですから再試験は鉄板ですね!合掌 この場合、初心者講習を受ける必要があるのでしょうか。
違反日が規定 違反日です。
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