現在、原付免許を持っているのですが、2カ月前に2点、5000円
現在、原付免許を持っているのですが、2カ月前に2点、5000円の青切符が切られました。借金があり期日内に払えなかったので通告センターからの連絡を待ってもいるのですが、この度会社から準中型自動車免許を取りに行きなさいとの事で自動車学校に通っているのですが、そのままにしておいても大丈夫なのでしょうか?出来れば払わないでいいなら、その方が良いと思って質問しました。 無理 払ってください。
反則金払わないと法的処置になります。 免許取得は問題ありません。
反則金は不当な取締りだと思うなら支払わず、否認事件として送検してもらえばOKです。
(やり方は調べて下さい)
違反して2ヶ月経っているなら本納付の用紙が届いていませんか?
反則金を払わないと逮捕だ刑務所だと言っているのは、ただの無知なヤツか、警察の関係者なので無視して下さい。 免許証は学校は卒業出来ても、発行はされません。
その内、逮捕されるだけです。
会社も懲戒かな。
>>出来れば払わないでいいなら、その方が良いと思って質問しました。
ゆとり世代らしい内容ですね。
自己中的なw 安心してください。そのままで大丈夫ですよ。
逮捕されて、刑務所か罰金になります。
反則金制度は「金で解決してあげる」と言う比較的、優しい制度ですが、シカトすると「身体で払ってもらおう」とお巡りさんがお迎えに来て、ベルトコンベア式に刑務所に運んで行かれます。
素直に5000円払わないと、最悪の場合は会社はクビです。 >自動車学校に通っているのですが、
>そのままにしておいても大丈夫なのでしょうか?
免許取得自体に影響はありません。
>出来れば払わないでいいなら、その方が良いと思って
軽い交通違反に対する「反則金」の意味は、
・反則金を納付すれば処分を終了してあげる
ということです。
反則金を納付しない行為は、
反則金制度の適用を拒否したとみなされます。
なので、おおげさでもなんでもなく、
いずれ逮捕状や家宅捜索令状が請求され、
当然発行され、自宅や勤務先に手錠を
もった警察官があなたを逮捕しにきます。
検挙後は、反則金制度の適用を
拒否したのですから、起訴され裁判被告となり、
裁判で求刑されることになります。 軽微な違反でも、立派な「道路交通法違反」で、違法行為です。通常であれば起訴されて裁判(刑事罰を受ける)という手順になりますが、青切符の違反行為での「反則金」の納付をすれば、刑事罰は問いません、ということになっています。
裁判を経て刑事罰を受けてもいいというのなら、反則金を納付する必要はありません。
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