宅建の初歩のところで躓きました。。助けてください(T_T)問題→「Aが
宅建の初歩のところで躓きました。。助けてください(T_T)問題→「Aが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を免許を受けているB社に依頼するとしても、Aは免許を受けなけ
ればならない」
答え→「☓」
これがなぜ☓になるのかがどうしても理解できません。。
教科書には「賃貸の媒介は取引に該当するので免許が必要」と書いてあるのですが、これは媒介する側(B社)だけが免許を持っていればAは免許がなくてもいいのですか?
てっきり依頼する側(A)も免許が必要なものだと思ってたのですが…
わかる方、どうか教えてください(T_T) 宅建業法では自己の所有する物件の賃貸は「取引」に当たらないので免許不要です。
一方B社の場合は「他人の物件を媒介」しているので免許が必要になります。
「自ら賃貸」は免許不要。
「他人の為の賃貸」は必要。
と覚えるだけでかなり楽になりますよ。 ええ??宅建は一通り勉強してましたが。
なぜ納得できないのかが不思議ですね
Oでしたら 依頼する側にも免許要求するってことになりますよ
ありえませんよ そんなことは。。。
歯医者に行って歯が痛いんです、抜いてくださいって言ったら
お客様、医師免許もってますか?ないのであればこの依頼は受け付けられません。
宅建は選択問題ですから
理解するか しないかで大きく変わってくると思います
教科書中どう書いてるかより授業中に こういう問題はこう理解するべきだと頭中に入れたほうがいいと思います、あとは判例も沢山覚えたほうがいいのです。こいうのが問題として出やすいと昔の先生が言っていました。
ややこしい問題この先もでますから、あれって思うこともたくさんあります。
まず理解してれば なんとなく合格ができると思います。 そもそも駐車場の賃貸主や媒介には
宅建業の免許は不要です。 あなたの理論だと賃貸オーナーはみんな宅建免許いることになりません?
普通に契約業務を宅建業者に依頼すれば持ち主は免許不要です。 Aは、自分のモノを貸す(と募集依頼する)だけ。
「賃貸の媒介は取引に該当するので免許が必要」
媒介するのは、B社だけ。
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