1126794336 公開 2018-2-21 14:16:00

道交法に詳しい方に御聞きします。私のある知人は、重い交通違反をして免許が失効

道交法に詳しい方に御聞きします。
私のある知人は、重い交通違反をして免許が失効させられ、泣く泣くもう一度、数十万円を払い自動車学校に行って免許を再取得しました。
ところで現在、危険運転をする運転不適格者に対して、二度と全ての運転免許を与えない法律ってあるのでしょうか!?補足御回答ありがとう御座います。ところで故意に人をひいた輩でも、数年したら又、免許が取得できるのでしょうか!?

cut1146244687 公開 2018-2-21 15:28:00

失効させられ?、泣く泣く?。反省は皆無のようですね。なるほど、危険運転をする不適格者なんでしょうね。
残念ながら、欠格期間は最長10年です。「危険運転をする不適格者」であることを運転免許試験で証明できなければ、運転免許試験に合格できる人は、合格とせざるを得ませんね。
故意に轢くのは殺人あるいは殺人未遂の犯罪ですが、その刑期を終えて出所し、欠格期間が過ぎ、取消処分者講習を受けているなら、運転免許の取得を拒む理由はありません。

1250928560 公開 2018-2-21 16:16:00

多分ないと思います。欠格期間が過ぎ講習などを受ければ
取れます。

1011489227 公開 2018-2-21 14:35:00

失効させられ←表現がおかしい。
単純に取り消しでよかろう?
残念ながらどんなに悪質な違反をしたドライバーであっても
正式の手続きをすれば欠格期間後には免許が取れてしまうのが
現行の制度です。

scu1049088970 公開 2018-2-21 14:35:00

あってほしいですが、そういう法律はありません。

xks1148710687 公開 2018-2-21 14:26:00

病気以外では聞かないですね。
実際に人をひいてるのは時速40km以下で走ってた人が87%です。
人をひいた人間と言うくくりにしないのですか?
いい人はひとひいても気にならないですか。

1151204566 公開 2018-2-21 14:19:00

現状ではありません、、、。
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