マイナンバーって車の免許がないと - 貰えないんですよね?なく
マイナンバーって車の免許がないと貰えないんですよね?
なくても市役所で発行できるんでしたっけ? 「マイナンバーって車の免許がないと貰えないんですよね?」
?。いいえ。「マイナンバー」は、住民登録がある人には全員に発行されます。マイナンバーカードは申請しないと作れませんが、通知カードは既に全世帯に通知されているはずですね。対象車が運転免許を所持しているかどうかは関係ありません。
「なくても市役所で発行できるんでしたっけ?」
通知カードを受け取っていないのですか?。 ①マイナンバー記載の住民票発行時の身分証明の話なのか?
②マイナンバーカード受け取りの身分証明の話なのか?
どちらの話でしょうか?
免許証がなければいけないという話ではないですよ。
① 法律の条文(何条)は忘れましたが戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正され
住民票取得時には
2008年5月1日から 身分証明の提示が必要になっています。
1 官公署が発行した本人の顔写真が付いた書類
運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、個人番号カード(顔写真入りのもの)、、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、市が発行する市民証またはこれらと同等の書類のうちいずれか1点
2 法令の規定により交付された書類および特殊加工処理された顔写真が付いた書類
健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証および学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点
3 その他
納税通知書、写真のない社員証および学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点
②
提示する身分証明について総務省から市町村に書類が行っています
A 次のうち1点
住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成 24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育 手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B Aをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長 が適当と認める2点
(例) 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証
いずれにしても 運転免許証でなければならないとか
という話ではありません。
追伸1
①について
マイナンバー記載の住民票発行することで マイナンバーを知る方法を知っているのであれば、マイナンバー通知カードは受け取らない、もしくは返送してしまうのが賢明です。
マイナンバー通知カードやマイナンバーカードを持っている人は
以下の法的義務が発生します。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
マイナンバー通知カードは 第7条 マイナンバーカードは第17条の話ですが
第七条
4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
第十七条
2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
マイナンバー通知カードを受け取り拒否や返送の方がメリットがあると言われているのです。
住民基本台帳の記載事項に変更がある場合に(住所移転等を含む)に、マイナンバー通知カードやマイナンバーカードの記載内容を変更するので持参する義務を負います。マイナンバー通知カードを受け取っていなけばこの法的義務が消えます。
問題なのはマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを受け取ることによる「今現在の義務」ではなくて「将来追加される恐れのある義務」です。
新たに追加される義務が何になるか不透明ですが、かの住基ネットの時ですら表向き「地方自治体の専用回線で国は全然関与しない」と言いながら住基カードに従来の住所氏名生年月日以外に財産や病歴や海外渡航歴など10以上の項目を組み込む計画を極秘裏に進めていて後になって発覚しました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755
↑の④参照
従ってマイナンバー通知カードを受け取ることで今法律に定められていること以外の地雷(隠れ義務)がある可能性も否定できません。
将来はこのようなことから マイナンバー通知カードを受け取った人とそうでない人で大きな開きが出てくる可能性があります。
従って マイナンバー通知カードを再発行しないで紛失届を出し
マイナンバー通知カードを持っていない状況を役所に認識させて
後で放置する方が 質問者様にもメリットになるのです。
追伸2
②について
もっとも、免許証があれば 身分証明としてはマイナンバーカード以上であり
悪用リスクも低いので 賢明な人にはマイナンバーカード申請はありえないと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13179686788 マイナンバーは 住民基本台帳カードに代わるシステムで、
役人の賄賂から始まったシステムだそーですけど、
事の善悪は別にして、もー始まったシステムなので、
とやかくは言わんことにします。
マイナンバーは、そのシステム開始の時点で、すべての日本国民に番号が割り振られています。
全国民にマイナンバー通知書が送られています。
受取拒否したり、郵便局の保管切れのものは役所に戻っています。
この場合、本人確認書類(免許証や保険証など)持っていけば、役所で受け取れます。
紛失した場合は再発行するなり、自分の戸籍抄本でマイナンバー入りのを発行してもらいましょう。 https://www.kojinbango-card.go.jp/uketori/index.html
本人確認できる書類か、市区町村長が認めるもの2点があればいい
運転免許証は「本人確認できる書類のひとつ」というだけ
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