1218638603 公開 2018-2-20 22:29:00

先日、車で2点分の違反をしたのです車は免許を取って一年すぎていたので

先日、車で2点分の違反をしたのです車は免許を取って一年すぎていたので初心者講習は大丈夫なのですが、バイクは免許をとってまだ一年経っていないので初心者講習になってしまいます。
そこで、今回の違反とあと1点以上の違反をするとバイクの初心者講習に行かなければいけないのでしょうか?
よろしくおねがいします

tez11508817 公開 2018-2-21 06:08:00

4輪で違反した点数は、
2輪の初心者講習の対象の違反にはならない。
2輪が初心者期間なら、2輪での違反が対象。
ちなみに、原付きは4輪免許でも乗れるので、原付きの違反は2輪の初心者特例の対象外。

初心者特例は、「初心者に該当する免許証でしか乗れない乗り物での違反」が対象。
二輪:初心者
4輪:ベテラン
なら、原付と4輪での違反は二輪の初心者特例の違反の対象外です。
>今回の違反とあと1点以上の違反をするとバイクの
>初心者講習に行かなければいけないのでしょうか?
二輪の初心者講習の点数は、全く無傷の状態。

柴田 公開 2018-2-21 02:18:00

車での違反は初心者講習の対象外です。
対象となるのはバイクでの違反点数ですよ。
バイクの違反で累積3点になると通知が来ます。

1153125069 公開 2018-2-21 02:05:00

初心者特例は「初心者対象の免許・車両」での違反を足し算するのです。

日向加奈子 公開 2018-2-21 01:25:00

バイクの初心者ですと自分でも言ってるのに
頭、大丈夫?

108108663 公開 2018-2-21 00:29:00

初心者講習の対象になるのは、初心者期間に該当する車両で違反した場合
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