qzj1248057293 公開 2018-2-6 13:02:00

以前、新潟県の教習所で路上の検定と筆記の試験を終え仮免許を取得したの

以前、新潟県の教習所で路上の検定と筆記の試験を終え 仮免許を取得したのですが時間がなくて普通免許を取得するための試験に行けていないまま、気づいたら仮免許証の有効期限が 2/16 で切れて
しまうのですがこれを過ぎたら試験は受けられないのでしょうか…(>.路上の検定と筆記の試験を終え
>仮免許を取得した
と書かれていますが、
これは「ありえないこと」です。
・路上での技能教習
・路上での卒業検定
を行なうために必要なのが「仮免許」であって、
仮免許を取得する前に路上検定を
行なうことは、重大な道交法違反なので、
絶対にありえません。
正しい事実は、
×:路上検定と筆記試験を終え仮免許取得
ではなく、
~:場内検定と筆記の試験を終え仮免許取得
もしくは、
~:路上検定と筆記試験を終え「卒業証明」取得
のいずれかだと思います。
残念ながら、質問者さんのご質問内容は
ご記載に明確な誤りがあるため、
上記のように2つの可能性があります。
次に、肝心のご質問の件についてです。
>仮免許証の有効期限が 2/16 で切れて
>しまうのですがこれを過ぎたら
>試験は受けられないのでしょうか…(>.<)
お書きになられているのが正しく、
本当に
・仮免許の期限が2/16に切れる
ということなのであれば、
何の問題もありません。
仮免許の意味は上記の通りですが、
・本免許取得前に
・路上での運転練習や技能検定に必要な免許
です。
そして、公認教習所を卒業されたのであれば、
技能試験はもう免除で受験しません。
机で受験する本免学科試験のみです。
よって、教習所卒業後は、
もう試験で運転することはないので、
・仮免許が有効かどうか?
は受験資格に一切関係ありません。
ですが、もし、
×:仮免許の有効期限が2/16まで
ということなのではなく、
~:教習所の卒業証明が2/16まで
ということなのであれば、
これは急がなければなりません。
教習所の卒業証明の意味は、
・この受験生は
・国が認可した教習所の技能検定に
合格したので
・国が行なう技能試験は免除する
・国が行なうのは学科試験だけ
という、
「技能試験が免除される資格」を証明するものです。
そして、この卒業証明の有効期限は、
発行から12ヶ月間です。
なので、教習所を卒業してから12ヶ月以内に、
・試験場の本免学科試験に合格し
・本免許発行を受ける
ことを終えなければなりません。
教習所の卒業証明の有効期間
12ヶ月を経過してしまえば、
もう救済措置はありません。
また教習所での教習を、
第一段階のイチから
やり直すことになります。
正直質問者さんが有効期限を迎えているのが、
・仮免許なのか
・卒業証明なのか
どうにも判断ができません。
多分、
・仮免許証の有効期限が2/16まで
なのだろうなとは思いますが。
ですが、上記の回答内容で、
後はご自身でご判断可能かと思います。
仮免許ではなく、
教習所の卒業証明の有効期限が、
2/16なのであれば、
とにもかくにも「急いで」ください。
受験は平日のみで、
土日祝日は受験できません。
2月は祝日もあるので、
・明日以降の受験チャンスは 7日間しかない
ということです。
なので、もうのんびりしている暇はありません。
・・で、こういうことは、
教習所卒業時に必ず丁寧に
説明されることです。
なので、自分がうけとった書類が、
仮免許なのか
卒業証明なのか
も、確実に説明を受けているはずです。
その説明を行なわない教習所などありませんので。
今一度、ご自身が何の有効期限を満了されるのか?
を教習所卒業時に受けた説明と併せてご確認ください。

1149368149 公開 2018-2-6 14:51:00

大丈夫 仮免許証だから運転練習が出来ないだけ。 あと半年の内に本免許学科を受ければよろしい

1110177477 公開 2018-2-6 14:25:00

教習所を卒業されて本試験は
一年間です仮免許の有効期間
は仮免許練習の期間だと思う
仮免許の有効期間切れて本試
験を受ける時に教習所の書類
と仮免許有効切れて持参して
下さい
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