ki1124747000 公開 2018-2-13 23:50:00

飲酒取り締まりで捕まったとき、その場で免許証はとりあげられな

飲酒取り締まりで捕まったとき、その場で免許証はとりあげられないのですか。

美吹彩 公開 2018-2-14 07:19:00

通常は、免許証は取り上げられ、赤切符が交付されます。ただ、免許自体を失ったわけではありませんので、その赤切符が免許証の代わりになり、刑事処分の途中のどこかで免許証は返却されます。赤切符または免許証が手元にある間は、その免許は有効で、免許の対象車種を運転できます。
免許の取消処分は行政処分なので、刑事処分とは別に進行します。聴聞手続きの場が免許没収の場となるでしょう。

bre111321867 公開 2018-2-14 07:25:00

免許証は強制的に預けられ
違反の赤切符が渡され
違反の赤切符が
運転免許証の代わり

車両は
動かすことが不可能
どなたかたに連絡、車両を動かす
動かすことが不可能なら
レッカー移動処置

自宅に
呼び出し命令通知
刑事処分が決まれば
運転免許証は返してもえらえます

1053112582 公開 2018-2-14 02:06:00

「その場で免許取消、免許停止にならないのか?」と言う意味であれば「なりません」
「免許取消処分、免許停止処分」などの処分はその後必要な手続きなどを経た上で正式に決定した後に処分が執行(免許証の没収)されます。
処分が決定し執行されるまでは原則として手元に免許証がありますからその状態であれば運転の資格がありますから運転していても問題はありません。

srx12525247 公開 2018-2-13 23:55:00

というか、運転出来ないから誰か呼び出しか、それとも署に連行。だと思いますが。
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