普通免許のテスト勉強中です。問題で「この標識があるところでは、8時から20
普通免許のテスト勉強中です。問題で「この標識があるところでは、8時から20時までの間、車の右側に6メートル以上の余地がなければ駐車できないことを示している。」というものがありました。
答えは「~」で、「車の右側に、補助標識で示されている余地をあけて駐車しなければならない。」と書かれていました。
私は「8時から20時は駐車禁止だから、答えはバツだろう」と思ったのですが、問題と答えを見る限り、「8時から20時の間でも車の右側に6メートルの余地があれば駐車できる」という回答です。
8時から20時の間でも、6メートルの余地があれば駐車出来るのでしょうか?
補助標識は、主となる標識の効力を限定する場合に使用されます。8~20時が駐車禁止の標識に「駐車余地6m」と補助標識があるので、駐車余地6mが確保できない場合が駐車禁止の対象になる、と言う意味になります。
同じように「二輪の自動車および原動機付自転車通行止め」の標識があったとして、その下に「原付」の補助標識があれば、通行止めの対象は原付のみになります。これを、質問者さんの「8時から20時は駐車禁止だから、答えはバツだろう」の理屈で言えば、原付の補助標識に関係なく、自動二輪は通行止めだ、と解釈してしまいますが、だったら原付の補助標識など要りませんよね。意味があるから補助標識がつくんです。
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