住民票がない状態で、一時帰国時に、免許証記載の住所と同一(免許
住民票がない状態で、一時帰国時に、免許証記載の住所と同一(免許を取得した場所と同一)の免許センターで、国際免許取得の申請をしようと思っています。この場合、まずは住民票を入れたのち、免許センターに行って国際免許の申請をする必要があるのでしょうか。
出来れば住民票を抜いたまま、国際免許の取得をしたいのですが、それが可能かお伺いしたいです。 一時滞在先を住所地として、同所を管轄する公安委員会に対し、
国外運転免許証の申請を行うことができます。
更新も出来ます。 同じかどうか微妙ですが、海外駐在している人の中には、
免許更新を、その時止まっていた日本のホテル(東横イン)の
住所でしている人もいました。 国際免許を取るときはその免許が有効であるかどうかしか調べません。住民票が入っているかどうかは関係ありません。
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