gre1136689445 公開 2018-1-26 11:57:00

運転免許の返納について、代理申請が認められる県もあるかもしれませんが、

運転免許の返納について、代理申請が認められる県もあるかもしれませんが、これが認められる根拠を教えてください。
道路交通法には、自分で届け出ればと書いてありますが、代理申請が認められる根拠は県の条例などであるのでしょうか??

uma1119084740 公開 2018-1-26 12:21:00

私見です。
犯罪防止のためだと思います。
寝たきりになった人の運転免許を盗み取り
「財布を落とした。
中は現金1万円ほどと免許証」
とすれば、管轄外の警察ならまずばれないでしょ。
そして再発行。
全くの他人では、受け取りなどは難しいかもですが
近い人なら可能に思います。
そうすれば、無免許運転を始め、各種犯罪の種になると思います。
とはいえ、寝たきりでは本人が行くのは無理。
なので、代理でも受け付けます。
ということかと思いました。

axh1249179792 公開 2018-1-26 13:45:00

道路交通法には「自分で届け出れば」とは書かれておらず、「免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。」と規定されています。
どうぞ
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20150805.pdf
「法令の規定による手続を確保」と書かれているように、代理人による申請は法律に反するものではありません。

tsu1145274633 公開 2018-1-26 13:06:00

根拠も何も、委任状で代理申請可能ですよ。
(これに限らずだけどね(笑))
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