ミヤネ屋で無免許運転をした大砂嵐のトピック中、コメンテーターのパックンが国際
ミヤネ屋で無免許運転をした大砂嵐のトピック中、コメンテーターのパックンが国際運転免許証について「法律が変わり、3ヶ月以上滞在しないと国際運転免許証を使えない。」と言ってました。パックンが言ってることは本当ですか。
3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないので日本で運転はできない。 本当です。
さかのぼって1年以内に3ヶ月以上連続して
滞在している期間がないと、
日本では国際免許は有効になりません。
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