国際免許について教えてください。昨年までアメリカに4年ほど住んでおり帰国し
国際免許について教えてください。昨年までアメリカに4年ほど住んでおり帰国しました。
現地で取得した免許証(2019まで有効)、2017年11月に発行した国際免許証があります(発行日から1年有効)。
国際免許は2018の11月まで、現地ワシントン州の免許は2019まで有効なのでこのまま日本で運転しても大丈夫とみてもよろしいでしょうか? 実家帰りの時親の車を運転したいのですが、無免許になってしまうとシャレにならないので。
日本国民です。 25才 日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の2)
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(現在、スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾の6か国1地域のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
質問者様は (2)に該当されるので 問題ありません。 >国際免許は2018の11月まで、
>現地ワシントン州の免許は2019まで有効なので
>このまま日本で運転しても大丈夫とみてもよろしいでしょうか?
ご記載の情報だけではなんともいえない状況です。
合法の可能性もありますし、
違法(無免許運転)の可能性もあります。
まず、大前提ですが、
アメリカの運転免許は、
日本国内を運転することにおいて、
何の意味も持ちません。
他国の運転免許証なので。
まずここはご理解ください。
そうなると問題は、
・2017年11月に発行した
アメリカの国際免許が日本で有効か?
の1点のみになります。
これに関しては、
少し複雑なルールがあります。
そして、そのルールを理解せずに、
運転をしてしまい、無免許運転として
検挙された事例も多くあります。
以下、
・日本に籍をおく人間が
・海外で発行された国際免許で
・日本国内が運転可能な条件
となります。
まず「運転が可能な期間」ですが、
これに関しては、
・日本入国から1年間
・アメリカ国際免許の有効期間1年間
の、
・どちらか短い期間内まで
となっています。
質問者さんは、
>昨年までアメリカに住んでいた
との御記載がありますので、
高確率でまだ日本帰国から1年経過
していないのかと思います。
この場合、多分この期間に関しては問題ありません。
ただし、「この期間内ならだれでも運転可能」
ということではありません。
既に日本に帰国し、日本に住民登録をしている、
日本国内在住者に関しては、
・日本を出国してから3ヶ月以上日本を離れ
それから帰国した人のみ
が、海外国際免許での日本国内運転が
許可されています。
理解されておらず、無免許運転として
検挙されてしまうケースの多くは、
この後者の「3ヶ月以上出国者のみ」
というルールを知らなかったことによるものです。
ずいぶん以前ですが、
プロゴルファーの石川遼さんも、
アメリカで運免許を取得し、
アメリカで発行した国際免許で日本国内を
運転していましたが、
日本出国から帰国まで3ヶ月以上の期間が
なかったため、当然国際免許は無効。
無免許運転として検挙され、
罰金刑の略式命令をうけています。
無免許運転で個人が検挙されてもしゃれになりませんが、
もっと深刻になってしまうのは、
無免許状態で事故を起こすことです。
よって、
・日本帰国から1年以内か?
・日本帰国以前3ヶ月以上日本を離れていたか?
の確認をよくされた上で、運転をされてください。
一応運転をされる時は、
・アメリカの運転免許
・アメリカの国際免許
・パスポート
の3点を携行された方がよいでしょう。
なお、今後のことについてです。
いずれにせよ、
日本に住民登録する人間は、
未来永劫海外の国際免許で運転することは不可能では
ありませんが、現実的ではありません。
よって国際免許は、
あくまでも一時救済的な措置となり、
このまま日本で運転を続けられるのであれば、
日本の運転免許証を取得しなければなりません。
アメリカの運転免許証を
日本の運転免許証に変更することは可能ですが、
残念ながらEUや台湾、韓国の免許のように、
申請のみで日本の運転免許にすることはできません。
アメリカではあまりにも簡単に運転免許が
取得できてしまうためです。
よって、アメリカの運転免許に関しては、
■条件をみたした人が
■「外免切り替え試験」に合格する
ということで日本免許に変更することが
認められます。
まず外免切り替え試験受験資格は以下となります。
①日本の年齢基準、身体基準をみたしていること
②アメリカの「正式な」運転免許であること
③アメリカの「正式な」運転免許取得後、
3ヶ月以上の滞米歴を証明できること
ご存知の通り、アメリカでは州により
免許制度やルールが異なりますが、
よくある「Leaner'sクラス」の運転免許に関しては、
ほとんどの州のものが正式運転免許とはみなされません。
つまり、そもそも日本の免許に切り替えることは
出来ない免許となります。
このクラスの免許しかない場合は、
日本ではイチから教習所に通って
運転免許を取得することになります。
よって、
同乗者や時間帯、運転可能地域など、
運転条件に何の制限もない、
あくまでの最上位の免許だけが、
正式免許とみなされ、
その所持者だけが外免切り替え試験の受験が可能です。
さらに、そのアメリカの正式免許取得後、
3ヶ月以上アメリカに滞在したことが証明できて
はじめて外免切り替え試験が受験可能となります。
試験が受験できれば、
・知識確認試験【学科】
と
・技能確認試験【技能】
の2種類に合格できれば、
日本の運転免許に切り替え可能です。
知識確認試験は常識問題なので、
小学生でも合格可能です。
技能確認試験は、
日本で免許をとるための技能試験にくらべれば、
はるかに、超絶簡単な試験です。
車庫入れなどの課題走行もありません。
ただし、
そもそも運転経験がすくないなどの場合は
合格できませんし、運転経験があっても
1回で合格できない人が多数居るのも事実です。
ですが、まぁアメリカでそるなく運転が可能な
人であれば何回目かの受験で合格できる、
そういうレベルの技能試験かなと思います。
長くなってしまいましたが以上です。 日本の運転免許を所持しておらず、現地の運転免許を取得してから3ヶ月以上滞在している事が証明できれば、国籍にかかわらず、外国免許と国際運転免許証により、日本国内で運転できます。帰国日が確認できるよう、運転時にはパスポートも携帯しましょう。
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