1013325946 公開 2018-2-7 20:05:00

免許の違反点数について質問です。28年9月に交通違反をし、累計点数通知

免許の違反点数について質問です。
28年9月に交通違反をし、累計点数通知書が届き、4点になりましたと書いてありました。
今日(30年2月)、再び交通違反をし、2点と言われました。
今の自分
の点数が何点なのかわからず、いろいろ調べて見たところ「過去3年の累積」と「無事故無違反1年」という言葉が出て来たのですが、わたしの場合、1年以上無事故無違反だった期間があるので、現在の点数は今回の違反分の2点ということであっているのでしょうか。補足回答ありがとうございます。
1年間無事故無違反で現在は2点であっているということですが、では「過去3年の累積」はどのような場合に適応されるのでしょうか。

kel121299782 公開 2018-2-7 20:11:00

>>わたしの場合、1年以上無事故無違反だった期間があるので、現在の点数は今回の違反分の2点ということであっているのでしょうか。わたしの場合、1年以上無事故無違反だった
>期間があるので、現在の点数は今回の違反分の
>2点ということであっているのでしょうか。
はい。その通りです。
>過去3年の累積」はどのような場合に
>適応されるのでしょうか。
このご質問に対する回答も含め、
違反点や処分制度のルールです。
複雑なようですが覚えてしまえばシンプルです。
まず、違反をすると違反点が加点されます。
そして、「過去3年分の違反点合計」が
基準点に達すると、免停処分や免許取消し処分
の対象になります。
これが大前提のルールです。
ですが、違反点は一定の条件を満たすと、
何点累積していようが0点にリセットされます。
そして、このリセットされた違反点は、
「過去3年分の累積点数」には含まれません。
そして、違反点が0点いリセットされる条件
は下記4つで、他に例外はありません。
①最終違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反から3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
以上が違反点計算のルールです。
次に処分制度ですが、
・何点でどういう処分になるのか?
という処分基準は、過去の免停処分歴である
「前歴」の回数で変わります。
一度免停処分になると、前歴が1増えます。
この前歴は、免停あけ1年間の無事故無違反を
達成すれば前歴0に戻ります。
これができずに、免停を繰り返すと、
前歴も1→2→3と増え続けます。
そして、前歴がおければ多いほど、
・より少ない違反点で
・より重い処分を受ける
処分基準が適用されるようになるルールです。
ちなみに、質問者さんは前歴0かと思います。
この場合の処分基準は下記です。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
=============
質問者さんの累積点2点ですから、
現状は
「30日免停まであと4点分の猶予がある」
「今ある2点は31年2月までの無事故無違反で
0点に戻る」
ということになります。

yuo1119155277 公開 2018-2-8 13:14:00

それで合ってます。
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