運転免許についてH29年にまた運転免許の制度がかわり準中型っての
運転免許についてH29年にまた運転免許の制度がかわり準中型ってのができましたよね
それでなんですがその以前に取得していた普通自動車の免許って
何tまでのれるんですか? 取得した当時と乗れる範囲は変わりません。 運転免許には既得権が認められるので、運転免許制度が改正されても現在運転可能な車両の範囲が変わることはありません。
H19.6.1以前に普通車免許を取得した人は自動的に全員8t限定中型自動車免許に移行しているので、総重量8tの上限は変わりません。
これより後~H29.3.11以前に普通自動車免許を取得した人は自動的に全員5t限定準中型自動車免許に移行するので、総重量5tの上限は変わりません。
H29.3.12以降に普通車免許を取得した人は総重量3.5tまでです。 いつ取得されたのかわからないと
正しい回答ができません
補足するなりしてください 普通自動車免許を取得した時の条件そのままです。
旧普通免許は準中型免許の格上げされます。しかし免許の条件に「準中型は5t未満」というような文言が入ります。
これにより、準中型だけど車両総重量5t未満の車しか乗れません。ということで旧普通免許と同じですよ、ということです。 平成29年3月12日施行の道交法改正で準中型自動車免許(総重量7.5t未満、積載量5t未満、定員10人以下)が新設され、同時に普通自動車免許の範囲が縮小(総重量3.5t未満、積載量2t未満に)されています。
改正以前に普通自動車免許を所持していた人は、総重量5t未満、積載量3t未満、定員10人以下の車両を運転できまますが、これは制度改正後にも変わりません。ただし、改正後の普通自動車の範囲を超えるため、免許の種別が「準中型自動車の5t限定つき」に移行しています。改正後の最初の更新または併記手続きで、免許証の種別欄が「普通」から「準中型」に変わり、条件欄に記載が増えます。 運転免許について
H29年にまた運転免許の制度がかわり準中型ってのができましたよね
それでなんですがその以前に取得していた普通自動車の免許って
何tまでのれるんですか?
ページ:
[1]