117789422 公開 2018-1-24 17:42:00

普通免許取得して1年未満です - 違反で4点累積して、初心者講習を受

普通免許取得して1年未満です
違反で4点累積して、初心者講習を受けました。
この間、高速道路でオービスを光らしてしまいました
40キロ〜50キロ未満の超過です
どのくらいの免停期間か、または免取か教えて下さい。

1111781093 公開 2018-1-24 19:07:00

免許返納しましょう。

jfo1149583033 公開 2018-1-25 13:23:00

6点。
前歴1だから、今回は90日の免停だけど、
既に初心運転者講習を受けたなら、
免許を取って1年経つと、再試験が決定です。
再試験を受けないか、再試験に不合格だと、免許取消です。

1053269050 公開 2018-1-25 12:53:00

初心運転者講習と、行政処分である免許停止処分や免許取消処分は別に考えます。
質問文から察すると…
免許取得からまだ1年経過していないようですね。軽微な違反の積み重ねで違反点数が累積4点となったので、初心者特例による「違反者講習」を受けた。
その後に、オービスを光らせてしまった、ということですが、まだ出頭の通知はきていないようですね。
おそらく、出頭の通知がくるでしょう。高速道路で40~49km/hの違反ということですから6点の違反です。
これで、また「初心者特例」の対象になります。ただし、2回目の特例対象なので、「初心運転者講習」ではなく「再試験」となります。
「再試験」は免許取得から1年を経過したころに行います。この「再試験」に不合格であったり、試験を受けなかった場合は、初心者対象の免許は「取消処分」となります。
もう一つの行政処分ですが、最初の4点の段階ではまだ「行政処分」はありません。初心者特例は行政処分ではないので、初心運転者講習を受けたからといって、累積点数が0に戻るものではありません。
そこへ速度超過の6点の違反を足して累積10点です
ですので、行政処分歴(前歴)0回のところへ累積10点となるので、最初の方が載せてくれた表をみると、免許停止60日の中期免停処分になります。
中期免許停止処分者講習を受ければ、免停期間を最大30日短縮できます。そして残りの30日は免許証が没収されて運転はできません。
話を初心者特例に戻しますが、再試験は免停期間を除いて「免許取得から1年」の頃に行いますので、1年+免停期間を過ぎた頃に行われます。
再試験の合格率は10%弱とも言われており、多くの人が「不合格」→免許取消処分となります。

井野雅美 公開 2018-1-25 08:48:00

おそらく取り消しラインに到達したと思われますが、1つ希望があるとすれば、意見公聴会だったかな?(←ごめん忘れた)に呼ばれる場合があります。ここでご自身の免許が生活に与える影響等を必死に訴え、かつ、反省を見せれば、免停ですむ可能性があります。
まず、なんちゃら公聴会に呼ばれること。
呼ばれたら、必死に訴えること。
運良く免停なら、1年間1つの違反も許されないと認識を持つこと。

111353418 公開 2018-1-24 20:41:00

他の回答者さんへの返信を見ると、既に前歴があるようですね。原付か二輪で免停を食らっているんでしょうか。前歴1だと10点で取消です。既に4点ある状態で、50km/h未満の速度超過で6点の違反をした訳ですから、計10点で取消になるでしょう。
ただし、その初心者講習の理由となった4点は、前歴があるなら60日免停になる点数ですし、初心者講習は実車講習があるので、免停と重なる場合は免停処分が先になります。つまり、質問者さんは前歴2の累積0になっているかも知れません。この状態からだと、追加の5点で取消です。
まあ、どちらにしても取消ですね。

1052907220 公開 2018-1-24 17:56:00

普通免許取得して1年未満です
違反で4点累積して、初心者講習を受けました。
前歴0回、違反加算点数4点
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