違反したのにゴールド免許? - 普通自動車免許を取得し、約半
違反したのにゴールド免許?普通自動車免許を取得し、約半年の時に信号無視の軽微な違反をしてしまいました。
私は、普通自動車免許の取得前より原付免許を取得しており、無事故無違反のゴールド免許が引き継がれております。
違反した際に、警察官より「この後、約半年(6ヶ月)無事故無違反の場合、次回もゴールド免許が引き継がれる。」と聞きました。(回答を得るまでにどこかと確認していたらしく、時間が掛かりました。)
しかし、過去のどの質問やさまざまなサイトの記述を見ても、違反歴は消えることなく次回はブルー免許だという情報しか得られませんでした。
「無事故・無違反運転者に対する特例」についても、
2 2年以上無事故・無違反であった人が、「軽微な違反行為(点数が1点若しくは2点又は3点の違反)」をした場合、その翌日からさらに3か月以上無事故・無違反であれば、その点数はその後にした違反や事故の点数に加算されません。 (ただし、違反行為の記録は運転経歴として残ります。)
http://www.pref.okayama.jp/page/495211.html
となっているので、違反の履歴は残り、ゴールドは維持できないように受け取れます。
いったい、どのような根拠でゴールドが維持できると言われたのでしょうか。
それとも、半年間は気を付けてもらうために嘘を言われたのでしょうか。
正確な回答を得たいので、確かな情報源を明示しての回答をお願いします。補足半年の根拠がわかりませんが、確かに半年(プラス数日)と言っていました。
初心運転者期間中の特例みたいのがあるのでしょうか。
ちなみに、初心運転者期間が終わるのは半年を切っていますので、初心運転者講習の話とはまったく関係ありません。 「この後、約半年(6ヶ月)無事故無違反の場合、次回もゴールド免許が
なのですがこれは 次回も5年で更新になるという意味ではないでしょうか。
ゴールドではなくブルーにはなりますが書き換え期間は5年のままですから。 >いったい、どのような根拠でゴールドが
>維持できると言われたのでしょうか。
同僚、もしくは上司の「あやまった回答」を、
そのまま伝言板として伝えられた状態です。
なので、「ゴールドが維持できる」
という回答の根拠は「誤情報」です。
誤解されている方が多いのは
無理もないのですが、
警察官の仕事は、
・違反の検挙
・必要があれば事情聴取
・反則金制度が適用される
軽い交通違反に対する反則金納付書交付
のみです。
・免許の更新
・免停や免許取消しといった行政処分
を担当するのは「公安委員会」であり、
現場警察は何の権限も持ちません。
権限がありませんから、
知識もありません。
不要な知識ですから、
警察昇進試験にも出題されません。
なので、警察官に
・免許更新制度
や
・違反後の処分のこと
を質問される方は多いのですが、
まったく無駄な行為です。
無駄どころか、今回のように平気な顔して
誤回答する警察官も山ほどいます。
>半年間は気を付けてもらうために
>嘘を言われたのでしょうか。
単なる誤回答でしょう。
>正確な回答を得たいので、確かな情報源を
>明示しての回答をお願いします。
情報源=法律条文です。
申し訳ないですが明示するのは
面倒なのでやりません。
前提として、質問者さんのご認識は
「すべて正しい」です。
免許更新時にゴールド免許になる条件は下記です。
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
>約半年(6ヶ月)無事故無違反の場合、
>次回もゴールド免許が引き継がれる。
などどいうルールは存在しません。
よって、ゴールド免許の対象になる条件には、
「違反歴」が影響します。
そして、質問者さんのご認識どおり、
違反点が消えることはあっても
違反歴が消えることはありません。
ですから、質問者さんは、
次回の更新では下記になります。
・今後追加違反がなければ青5年免許
・今後追加違反があれば青3年免許
そして、違反点が0点に戻る条件は、
下記4つのみで例外措置はありません。
①最終違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
「3点以下の軽微な違反」に限り、
違反日以降3ヶ月間の無事故無違反で
0点に戻る
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
質問者さんは、今回の信号無視違反以前に、
2年以上の無事故無違反期間があります。
信号無視は2点の違反ですから、
上記ルール②が適用されます。
なので、違反日以降3ヶ月の無事故無違反で、
累積2点→0点に戻ります。
なお、長くなってしまいますが、
・違反があるのにゴールド免許になる
というケースは実際にはあります。
それは、
・更新期間直前に違反をした
という場合です。
免許の更新期間は、
・誕生日前後1ヶ月間の計2ヶ月間
です。
そして、誕生日の約2ヶ月前には、
・ゴールド免許
・青5年免許
・青3年免許
という「更新区分」がハガキで連絡されます。
なので、ルール的には、
・更新年の誕生日前5年41日間の違反歴
で更新区分が決定するのですが、
事務処理の都合上、現実的には、
・更新年の誕生日約2ヶ月前
には、更新区分が決定してしまいます。
この場合、更新期間直前の違反は、
違反歴としてデータに反映されず、
更新区分がゴールド免許として
確定してしまいます。
なので、このような事務処理の都合上、
違反があるのにゴールド免許になることは発生します。
ですが、その次の更新では青5年か青3年免許
になることは確定しているという状態になります。
長くなりましたが以上です。
情報源というか根拠法律を明示せず、
恐縮ですがご容赦ください。
めちゃくちゃ長くなるので。 単に警察官及び警察官が問い合わせた先の誤解、無知で間違った解釈をした誤った回答だった、という事です。
違反歴があれば次回の更新時にゴールド免許になる訳がありませんから。(違反点数のない免許不携帯など一部の違反の場合を除く)
違反歴がありながらゴールド免許がもらえたらゴールド免許の意味や価値がないでしょ。
現場の警察官は免許の点数制度、特にゴールド免許の資格要件については無知な場合が非常に多いのが現状です。
免許の点数制度は加点方式(累積方式)ですが『~点の「減点」になります』などと言いますから。
>>初心運転者期間中の特例みたいのがあるのでしょうか。<<
➡ ありません。
初心運転者に対する特例は運転者に不利な特例制度ですから「違反から半年で違反歴は消える」などという事もありません。
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