xas1149066296 公開 2018-1-30 20:04:00

ターレットトラック TRUCKで市場敷地内運転は免許いるのでしょうか?

ターレットトラック TRUCKで市場敷地内運転は免許いるのでしょうか?

1151234856 公開 2018-1-30 22:48:00

免許は要りません。そもそも公道は走行不可です。

爱田美沙 公開 2018-2-2 00:09:00

ターレットトラックは基本的に小型特殊自動車の登録(最高速度15キロ未満)が可能な車両として販売されています。
方向指示器(ウインカー)無いだろ?・・・無くても「手で方向指示」手信号でOKです。
以前、同じ内容の質問で、同じ内容の回答をしたら、他の回答者が「運転操作中に片手離して手信号なんてアホか!」と言われましたが、道路交通法の「運転者の合図における手信号」として「方向指示器や制動灯を備えない(故障した場合を含む)車両等の運転者は、方向指示器などの代わりとして手信号により合図を出すことが義務付けられている。」と規定が有ります。
中央卸売り市場、地方卸売り市場は個人所有の私有地では有りません。
公設市場といい、都道府県や市町村の役所の所有物で、敷地内は「不特定多数の往来が有るみなし公道」です。
市場関係者以外の立ち入り規制をしていても同じです。
ターレットトラックは市場内に店舗を持つ仲買・仲卸し業者の所有ですが、市場を主催・運営する側が登録を義務付けしていたらナンバー登録と、その車両に見合った運転免許が無ければ運転できません。
しかし、これはあくまでも「表向き」だけです。
市場の入り口で警備員が入場者チェックしている所は警察の定期巡回(警ら)も来ないので「ほぼ無法地帯」です。
フォークリフトの「公道走行」には大型特殊免許、荷物の積み下ろし作業には労働基準法規定の「技能講習終了証」が必要ですが・・・「場内だから」で、免許・資格無しでも運転してますよ。
事故(労働災害含む)が起きなければ「場内だから」です。

1218683778 公開 2018-1-31 01:31:00

私有地であっても、不特定多数の人や車が通行するようなところは「みなし公道」となり、無免許での運転は出来ません。
運転するためには、原付以外の運転免許が必要です。

1151114173 公開 2018-1-30 20:17:00

小型特殊で登録してナンバーが付いていたら、小型特殊の免許が要ります。
ナンバーが無く市場の敷地内だけなら免許は不要です。

pet1019836475 公開 2018-1-30 20:05:00

小型特殊とかになるんじゃないのかな。
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