小泉 公開 2018-1-23 00:29:00

免許の点数について。 - 平成30年1月に青空駐車をしてしまい、警察署に

免許の点数について。
平成30年1月に青空駐車をしてしまい、警察署に行ったんですが、日にちを決めて裁判所的なところに次行ってくださいここで詳しい反則金が決まります、点数は2点ですと言われました。この流れって普通ですか?警察署でキップ切られて、反則金払って終わりじゃないんですかね?
平成28年5月にオービスを取られて、免停処分をくらってます。これとなんか関係があるんでしょうか?
免許をとったのは平成27年7月です。
点数のシステムがよくわかってないです。
またオービスを取られた時みたいに免停になってしまうんでしょうか。
分かる方いましたらお願いします。

cft1042542411 公開 2018-1-23 02:34:00

それは通常の「駐停車違反」じゃなく「保管場所法違反」だから。
やや特殊な違反と言えるかな。
行政処分は2点加点で軽微な違反と変わらないんだけど、刑事処分としての扱いが「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に違反したとして通常の違反行為ではなくやや重い扱いになるわけ。

違反点数が2点なら保管場所法違反の「長時間駐車」の扱いだね。
保管場所法違反でも「道路使用」になると違反点数は3点だから。
「保管場所法違反」は一般の軽微な違反(反則金が発生)とは異なり略式裁判になるので裁判所に出頭して「罰金刑(反則金ではない)」を言い渡される。
結構高いよ、10万円位来る可能性があるから覚悟しておいた方がいい。
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/462/

違反点数はあくまで「2点」なのでこの違反単独では免停の対象にはならない。
>>平成28年5月にオービスを取られて、免停処分をくらってます。これとなんか関係があるんでしょうか?<<
➡ 免停明けの日からは1年以上経過しているなら前歴はゼロに戻っているので関係ない。
仮に免停明けから1年以内の違反だったとしても「前歴1回」で2点加点でも取りあえずは何もない。
つまり免停にはならないから安心していい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

1211038797 公開 2018-1-23 23:26:00

青空駐車だから「保管場所法違反」でしょう。
違反点数は2点だけど、反則金(交通違反通告制度)の対象外ですよ。
詳しくは下記を参考にして下さい。
https://ilovedemio.com/archives/12448

qdc121223227 公開 2018-1-23 08:08:00

>この流れって普通ですか?警察署でキップ切られて、
>反則金払って終わりじゃないんですかね?
反則金制度は「道路交通法」の「軽微な違反」に対してのみ救済(適用)される制度です。
青空駐車は車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)違反ですから、反則金制度での救済は受けられません。
刑事処分については、裁判を受けて有罪判決を貰う事になるので、前科一犯ですね。(前回オービスで撮影されているなら、前科二犯ですか。着々と前科を重ねられているようですね。)

kam1011614136 公開 2018-1-23 07:54:00

平成30年1月に青空駐車をしてしまい、警察署に行ったんですが、日にちを決めて裁判所的なところに次行ってくださいここで詳しい反則金が決まります、点数は2点ですと言われました。この流れって普通ですか?
ページ: [1]
全文を見る: 免許の点数について。 - 平成30年1月に青空駐車をしてしまい、警察署に