免許証の有効期限が切れた3か月後に海外に移住。学科、技能試験の
免許証の有効期限が切れた3か月後に海外に移住。学科、技能試験の免除は可能なのでしょうか?お忙しい中質問を見て下さりありがとうございます。
平成29年の3月に運転免許証の有効期限が切れており、今年の3月で有効期限を過ぎてから1年になります。
有効期限が切れた3か月後の平成29年6月の時点で海外で就職し、その後有効期限が切れているのに気付いたのですが、そのまま放置していました。
免許の有効期限が切れて6か月以内に手続きをすれば、学科、技能試験の免除をしてもらえ、やむを得ない理由があれば3年以内であればこの制度が適用されるようですが、私の場合、3月で有効期限が切れた後3か月日本にいたので、この間何をしていたのだという話になると思います。
また、まずいのは12月に出張で日本に帰国しましたが、その間に何も処置をしなかったので、こちらも問題視されると思います。
一年以内であれば、仮免許は発行可能とのことですが、海外在中のため、本免許取得の試験を受ける時間がありません。(6か月以内に仮免許は失効してしまいますよね・・・)
どなたかご回答よろしくお願い致します。 やむを得なくないので、一からやり直しです。 事実関係を整理します。
・平成29年3月に運転免許証失効
・平成29年6月に海外渡航
・現在は平成30年1月30日
結論ですが、
申請だけで免許証を復活させることはもう不可能です。
平成30年3月のどこか、免許失効1年以内に
申請をすれば6ヶ月間有効の仮免許証が発行されます。
免許失効1年を経過してしまうと、
仮免許発行すら受けることはできません。
海外渡航や長期の病気治療、出産など、
やむを得ない理由が「証明」できた場合、
更新期間前の「期間前更新」が可能となります。
救済制度はこれだけです。
期間後更新制度は存在していません。
ですが、質問者さんの更新期間は
平成29年1~3月。
このタイミングでは日本国内に
在住していたわけですから、
海外に渡航していたことは証明できません。
「入院していた」とかの場合でも、
病院が発行した入院証明や診断書をもとめられます。
なので、まさに、
>3か月日本にいたので、この間何をしていたのだ
とか、
>12月に出張で日本に帰国しましたが、
>その間に何も処置をしなかったので、
>こちらも問題視される
ということになります。
よって、質問者さんの場合は、
×:やむを得ない事情で免許を更新できなかった
ということではなく、
~;単にわすれていた
~:単になまけていた
ということですから、
もう免許証の復活は不可能です。
仮免取得後も本免試験受験ができないとの
ことですから、将来日本で運転する方法は
下記3つのいずれかとなります。
①日本でイチから免許を再取得をする
②渡航先がジュネーブ条約加盟国なのであれば、
渡航先の正式運転免許を取得し、
渡航先発行の国際免許で、日本で運転をする
:ただし、細かい条件をクリアする必要あり
:さらにこの方法は一時的なもの、
何年もこの方法で運転を続けることは不可能
③渡航先で正式運転免許を取得し、
日本に帰国後、日本の運転免許に切り替える
:これも細かい条件あり
:申請だけで切り替えられる国と、
試験に合格しないと切り替えられない国の
2つがあります
以上です。 適した回答かわかりませんが、
自分も海外にいる時に期限切れました。確か期限切れてから2年後位に帰国した際に更新したんですが、免許センターの人には帰国した時のスタンプとビザの貼ってあるページしか見せませんでしたよ。この日に帰国して、この間向こうにいましたって説明しながら。
渡航履歴なんか細かくチェックされなかったから大丈夫なんじゃないですか。随分適当なチェックだなぁと思ったのを覚えてます。
参考になるかわかりませんが。 別に海外移住したのであれば、今更、なんで日本の免許が必要になるのでしょうか?
たまの一時帰国は、現在住国の国際免許で十分では? 大丈夫ですか? 今車は運転されていないということでしょうか。
現地の運転免許証をお持ちでしたら、簡単な試験で日本の免許に書き変えることができます。
そうでなければ取り直しになりますが、運転技能が十分でしたら、試験場に何回か通えば、合格しますよ。 国外に居住していて学科・技能試験免除は有効な免許を持って渡航した場合。
つまり渡航するときは免許が有効で滞在中に期限切れ!
国によっては日本の有効な免許を使って現地の免許取得ができますが、有効期限の条件があります。
渡航前に既に失効している免許では滞在国でも対象外・・・
失効後6カ月以内に手続きをすればその理由によって仮免が発行されるようですがこの条件もすでに過ぎ去ってしまった・・・
6カ月以上経った場合は失効中に納得できる理由が無ければ・・・
3年以上一時帰国無しでも日本の免許を失います。
国外滞在者は書き替えの時期をしっかりと覚えておかないと「ウッカリ」で免許を失ってしまいます。
以前、免許の書き替え時期を西暦で裏に書いておいたら注意されました。
「裏のメモ欄は免許保持者のためではない」と。
知り合いは失効後何もしなかったので日本の免許を失いました。
条件を満たしている期間中に何もしなければ淘汰されてしまうのですね。
現地の免許を取得するか、本帰国後に改めて免許の取り直しでしょう。
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