運転免許の期限と違反者講習について質問です - 自分の元々持ってた免許の期
運転免許の期限と違反者講習について質問です自分の元々持ってた免許の期限が平成30年3月でその時に違反者講習を受けなければいけないはずでしたが29年の12月に大型自動二輪の免許を取得し免許の期限が平成32年3月になっていました
こう行った場合違反者講習はどうなるのでしょうか?
もともとの30年3月に受けるのか新しい期限の32年3月に受けるのか
違反者講習は受けないと大変なことになると聞いたのですごく不安です 違反者講習というのは、軽微な違反で免許の点数が前歴0回累積6点に達した人が30日の免許停止処分にかえて受講しなければならない講習で、受講期間内に受講をしないと短縮できない30日の免許停止処分を受けることになってしまいます。
更新の際の講習は「違反運転者講習」で、この違反者講習のことではありません。
違反運転者講習等の更新時講習は更新手続きを行う人が受講しなければならない講習ですが、質問者さんの場合は併記によって、有効期間が延長された新しい運転免許証が交付されましたので、更新時講習を受ける必要がありませんでした。
平成32年の更新の際ではまたその時に過去5年間の違反状況から運転者区分が決まりますので、運転者区分に応じた講習(違反運転者講習、一般運転者講習、優良運転者講習)のいずれかを受講することになります。
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