1153174824 公開 2018-2-27 14:41:00

免許の更新、違反講習のことなのですが、、、免許更新、違反講習のハガキが来

免許の更新、違反講習のことなのですが、、、
免許更新、違反講習のハガキが来たのですが
更新期間中に新たに大型二輪免許を取得しました。
免許取得とは別に違反講習は受けなければなら
ないのでしょうか?

112483600 公開 2018-2-27 18:23:00

>免許取得とは別に違反講習は受けなければなら
>ないのでしょうか?
いえ。
・今の免許の有効期間中に
・大型2輪免許を追加する
ということを行なえば、
・免許証の更新手続き
・更新に伴う講習受講
は不要になります。
他の免許証を追加する手続きは、
×:更新・書き換え
ではなく、
~:併記
となります。
この併記手続きにおいても、
・免許証には3年とか5年の
新しい有効期限が付与され
・手続き日以前5年間の違反歴に応じて、
青3年、青5年、金5年の免許になる
ということになります。
つまり、「新免許が交付される」という
ことでは、更新と同じことが行なわれます。
併記手続きの場合にやることは、
・受付
・適正検査
・免許用写真撮影
のみで講習はありません。
なので、質問者さんの場合は、
免許更新前に大型2輪免許の併記を
行なってしまえば良いのです。
ただし、この場合大事な注意点が1つあります。
それは、
・誕生日以降に大型2輪の併記を行なう
ということです。
免許証の有効期限は3年とか5年といわれ
ますが、細かくはそれは誤りです。
正確には、
・手続きから3回目、もしくは5回目の
誕生日の1ヵ月後まで
ということになります。
仮に質問者さんが誕生日前に
大型2輪の併記を行なう場合は、
すぐに1回目の誕生日を迎えます。
なので、免許証は実質2年とか4年になります。
逆に質問者さんが誕生日直後に
大型2輪の併記を行なう場合は、
実質3年とか5年に近い免許証になります。
なので、
・誕生日以降に大型2輪免許の併記を
しましょう
ということになります。

1232691320 公開 2018-2-27 18:49:00

大型二輪を追加すれば、更新手続きは不要(違反運転者講習を受けなくても良い)
更に、更新期間中の併記(免許証を追加する事)なら更新のルールで区分が決まるので、誕生日前に併記してもすぐに来る誕生日は1回目とは数えませんよ(更新と同じ扱いになります)。

1152371031 公開 2018-2-27 14:53:00

併記(新区分取得)の手続きをした時点で新しく免許証を作り直します。
そこには新たな有効期限が記されているので、今回更新の手続きや講習は不要になる。

更新期間時の併記は、通常の併記とは異なり
手続き日→誕生日
までが一年間換算ではなく
手続き日→更新期間終了後の誕生日
という噂がある。
であれば、更新期間中何時行っても損得は無いのだが、通常通り手続き日→誕生日までを一年間と換算する場合、更新期間中の誕生日以降の一ヶ月間に手続きした場合と誕生日前に手続きした場合とで、次の更新時期に一年間の差が生じる。
噂を検証していないので何ですが、ゴールド予定のためあえて………という場合を除き、誕生日以後有効期限が切れるまでの一ヶ月間に手続きした方が得かも知れない。

s2e116270633 公開 2018-2-27 14:42:00

違反講習は受けなければ行けません。
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